最近、こんなネタばかりですみません。
でも、見つけちゃうと書きたくなってしまう物ですから。
これのおかげで、またシールネタがあっちこっちで勃発しそうな予感。
と言うわけで、標記の件。
nsr等でご確認を。
なお、法務局ホームページにも見本付きで掲載されていますので、ご参照下さい。
でも、見つけちゃうと書きたくなってしまう物ですから。
これのおかげで、またシールネタがあっちこっちで勃発しそうな予感。
と言うわけで、標記の件。
nsr等でご確認を。
なお、法務局ホームページにも見本付きで掲載されていますので、ご参照下さい。
日司連専発第24号
平成21年10月1日
司法書士会会長 殿
日本司法書士会連合会
専務理事 ○ ○ ○ ○
登記識別情報通知書等に用いられている証明書用紙のデザイン変更等について(お知らせ)
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて,標記につきまして,法務省から下記のとおり情報を得ましたので,お知らせいたします。
なお,本情報は,法務局ホームページに掲載されておりますので,申し添えます。
記
・ 登記識別情報通知書に用いられている証明書用紙の一部について,透かし部分の目隠しシールがはがれにくい事象が発生していることから,その対応策として,証明書用紙(地紋紙)のデザインを変更(透かし部分を小さくする)し,本年10 月から各登記所において使用することとした。
・ 証明書用紙は,登記識別情報通知書のほか,登記事項証明書,登記識別情報に関する証明及び登記完了証に使用しているが,まず,登記識別情報通知書から新しい証明書用紙に切り替えることとし,登記事項証明書等については,当面,従前の証明書用紙を使用する。
・ 各登記所における新しい証明書用紙の使用開始日については,登記所ごとに異なるので,詳しくは利用される登記所に確認いただきたい。
・ 印鑑証明書の用紙(地紋紙)については,変更しない。
・ すでに交付されている登記識別情報通知書の目隠しシールのはがし方等について,不明な点があれば,当該登記識別情報通知を交付した登記所又は近くの登記所に問い合わせ願いたい。