寒い日が続きますね。
苦手な季節が到来しつつあります。
さて、商業登記の受領証。
不動産登記と違い、あまり取らないのは当事務所だけでしょうか?
たまに、許認可の関係で取って欲しいと言う依頼が有ったりしますが。
みなさんご存知かとは思いますが、不動産登記とは異なり、商業登記はオンライン申請をした場合でも受領証を発行してもらえます。
第1項の書面申請の場合は、「書面を提出させ、登記官が受付の年月日及び受付番号を記載して押印し、これを交付する」となっており、受領証用の書面を申請人が作成して、それを提出することになっています。
ところが、第2項のオンライン申請の場合は、登記官が受領証を作成してくれることになっております。
つまり、窓口で「受領証を下さい」と言えば、法務局が作成の上、交付してくれます。
そんなわけですので、全法務局で同一内容のの受領証が交付されているのかどうかは不明です。
地元の出張所の場合は、1枚目に調査時に使用する受付年月日や受付番号が記載された書面、2枚目に申請情報(申請書)をプリントアウトした書面を綴じ、1枚目の下に受領の旨の押印をして交付されます。
てか、不動産登記も同じように取り扱ってくれれば良いのにねー。
苦手な季節が到来しつつあります。
さて、商業登記の受領証。
不動産登記と違い、あまり取らないのは当事務所だけでしょうか?
たまに、許認可の関係で取って欲しいと言う依頼が有ったりしますが。
みなさんご存知かとは思いますが、不動産登記とは異なり、商業登記はオンライン申請をした場合でも受領証を発行してもらえます。
商業登記等事務取扱手続準則第1項が書面申請で第2項がオンライン申請ですね。
(申請書及び添付書類の受領証)
第44条 登記の申請書及びその添付書類の受領証の交付の請求の場合には、これらの書類及び登録免許税額を表示した書面(法第49条第1項の規定による登記の申請にあっては、登記手数料額の表示を含む。)を提出させ、登記官が受付の年月日及び受付番号を記載して押印し、これを交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、オンライン登記申請にあっては、申請書情報の内容を表示した書面に受付年月日及び受付番号を記載し、これに登記官が押印して受領証を作成するものとする。
第1項の書面申請の場合は、「書面を提出させ、登記官が受付の年月日及び受付番号を記載して押印し、これを交付する」となっており、受領証用の書面を申請人が作成して、それを提出することになっています。
ところが、第2項のオンライン申請の場合は、登記官が受領証を作成してくれることになっております。
つまり、窓口で「受領証を下さい」と言えば、法務局が作成の上、交付してくれます。
そんなわけですので、全法務局で同一内容のの受領証が交付されているのかどうかは不明です。
地元の出張所の場合は、1枚目に調査時に使用する受付年月日や受付番号が記載された書面、2枚目に申請情報(申請書)をプリントアウトした書面を綴じ、1枚目の下に受領の旨の押印をして交付されます。
てか、不動産登記も同じように取り扱ってくれれば良いのにねー。