連休明けの火曜日・・・てか、もう水曜日ですけどね。
かなり、バタバタバタ・・・してました。
オンラインで4連件とか申請するのはツライですね。
しかも、識別情報提供だし。
そんな、登記識別情報のこと。
標記の件が、法務局のホームページに掲載されています。
登記識別情報通知書のシールのはがれ方が不完全である場合の取扱いについて(重要なお知らせ)
対象となる登記識別情報等の詳細は↓こちら。
登記識別情報を再作成する手続きについて
ちなみに、デザイン変更前の物が対象のようです。
ところで、「登記識別情報を記載した書面(登記識別情報通知書)の登記識別情報を記載した部分が見えないようにするシール(目隠しシール)のはがれ方が不完全であることにより登記識別情報が読み取れない状態になった場合の登記識別情報の再作成について」と、書いてありますよね?
つまり、「登記識別情報通知書の再作成」ではなくて、「登記識別情報の再作成」ってことは、12桁が一新された登記識別情報通知書が交付されるって言う認識で良いんですよね?
かなり、バタバタバタ・・・してました。
オンラインで4連件とか申請するのはツライですね。
しかも、識別情報提供だし。
そんな、登記識別情報のこと。
標記の件が、法務局のホームページに掲載されています。
登記識別情報通知書のシールのはがれ方が不完全である場合の取扱いについて(重要なお知らせ)
対象となる登記識別情報等の詳細は↓こちら。
登記識別情報を再作成する手続きについて
ちなみに、デザイン変更前の物が対象のようです。
ところで、「登記識別情報を記載した書面(登記識別情報通知書)の登記識別情報を記載した部分が見えないようにするシール(目隠しシール)のはがれ方が不完全であることにより登記識別情報が読み取れない状態になった場合の登記識別情報の再作成について」と、書いてありますよね?
つまり、「登記識別情報通知書の再作成」ではなくて、「登記識別情報の再作成」ってことは、12桁が一新された登記識別情報通知書が交付されるって言う認識で良いんですよね?