標記につき、登記研究745号(平成22年3月号)の「登記簿」(115ページ〜)にて、一つの見解が書かれています。
結論として、「住民票の写し」は、本人確情報の内容次第で認められることもあれば、認められないこともある。
つまり、ケースバイケースってことのようです。
「印鑑証明書」は、登記申請の添付情報となっていて、趣旨に合わないので、「相当ではないと考えるべき」だそうです。
詳細に関しては、必ず原文で確認をして下さいね。
なお、「登記研究にこう言うことが書いてあった」と、紹介をしている
だけですから、「登記研究に拘束力は無い!」とか「地元の法務局では印鑑証明書も認められている!」などのローカル情報のコメントはご遠慮下さい。
結論として、「住民票の写し」は、本人確情報の内容次第で認められることもあれば、認められないこともある。
つまり、ケースバイケースってことのようです。
「印鑑証明書」は、登記申請の添付情報となっていて、趣旨に合わないので、「相当ではないと考えるべき」だそうです。
詳細に関しては、必ず原文で確認をして下さいね。
なお、「登記研究にこう言うことが書いてあった」と、紹介をしている
だけですから、「登記研究に拘束力は無い!」とか「地元の法務局では印鑑証明書も認められている!」などのローカル情報のコメントはご遠慮下さい。