書くか書くまいか悩んだが、書いてみることにしました。
登記申請後にアクシデントが発生しましてね。

私は、不動産売買の登記申請までに、2回の登記記録(登記簿)調査をします。

1回目は依頼を受けたとき。
登記事項証明書のFAXを頂いても、依頼を受けた時点で登記記録に問題がないかを確認するためです。

2回目は立ち会いの朝。
まぁ、これは一般的でしょうけどね。

で、先日申請した、マンションの案件も同様に事前調査をして立ち会いに臨みました。
隣県で11時からの立ち会いでしたが、早く終わったので、12時30分ぐらいには登記申請をすることができました。

そして、翌日。
法務局から電話があり、「昨日の午前中に換地処分の区画整理の登記が入りました」と。
当該登記の完了は年末を目処にしているとのことでした。

当事者(抹消金融機関、売主、買主、仲介業者、設定金融機関)に電話で連絡をして、状況を説明。
登記完了が年末ぐらいになることを伝えました。
最初は、みなさん戸惑っていましたが、昨日申請した登記自体に問題がないことを伝えると、納得はして頂けたようです。

支部の方にも電話をして、事前調査のタイミングを聞いてみました。
申請直前にも事前調査をしている方もいるようでしたが、なかなか難しいような気もしました。
決済が終わり、物と金が動いた後に調査をして何かあっても、どうしようもないですよね。

それと、法務局と話しをしていて感じたこと。
今回の区画整理の登記に関しては、前日の17時15分以降に、受付番号を確保していたとのこと。

つまり、当日の朝8時30分に登記申請をしたとしても、嘱託書が提出されていない区画整理の登記の後件になってしまっていたわけです。
それどころか、前日の17時15分以降にオンライン申請をした場合にも同様だったわけです。

にもかかわらず、登記記録にはロックが掛かっていなかったので内容を調査することができてしまいました。

とにかく、私が申請した登記は時間的な部分を除き、問題なく完了するはずですので、再度文書にして当事者に連絡をしようと思っています。

そもそも、法務局から電話が来たのは、「区画整理となるので、不動産の所在等を補正して欲しい」と言う趣旨だったんです。
これに関しては、私は不動産番号を記載しているので、「敷地権の種類及び割合」以外の不動産の表示は余事記載(不動産登記令第6条第1項)。
敷地権の種類及び割合に関しては、区画整理後も変動なしなので、補正はしないこととなりました。

いやー、今回の一件には参りました。
しかし、今までは登記記録で「換地」の文字を見ても安穏と対応していたような気がします。
今後は、考え方を変えなければならないですね・・・トラウマになりそうです。