またもや真夏日ですか。
真夏日日数の記録が歴代1位と並んだようです。
明日も真夏日らしい。
記録更新ですかね。

さて、司法書士として暗記しなければならないことがたくさんあります。
平成22年8月23日に東京司法書士会から出た文書によると、登記済証の紛失を理由とする、本人確認情報の作成事件において、「運転免許証」「印鑑証明書」「住民票」(これは住民票の写しのことでしょうね)「戸籍謄本」そのすべてが偽造であった事件が起きたそうです。

偽造運転免許証の有効期限(生年月日と有効期限の関連性)、免許証番号など、偽造運転免許証の記載の一部の齟齬が判明しているらしいですね。
そんなことですから、慎重に対応して下さいとのことです。

その後、平成22年8月24日に東京法務局から東京司法書士会あてに同様の内容の依頼が有ったようです。

そんなわけですから、何点かウィキペディアで調べてみました。

1.免許証の有効期限と色の区分こちら
2.番号の属性→こちら
3.ICカード運転免許証→こちら
4.備考→こちら

この辺のことは、暗記しておかないと立ち会いの時に困りますよね。
備考にいたっては、各都道府県公安委員会単位で発行されるため、各都道府県毎に印刷される公安委員会の公印や書体(フォント)をはじめ氏名欄では氏名の始まる位置や文字間の空白の数等、記載事項には細かな点でいくつかの違いがある。また、これらの事項は定期的に変更される。
とのこと。
どこまでをどーすれば良いんですねー???

それと、日本全国の印鑑証明書・住民票の写し・戸籍謄本等の用紙のサイズや柄なんか把握できるわけ無いんだから、都度、当該役所・・・例えば境港市とかに電話などして、「そちらの証明用紙は、ゲゲゲの鬼太郎が透けているんでけど、本物ですよね?」などと、確認をする必要が有るみたいですね。
コンビニ交付証明書には敏感なようですが、同じことですよね?

ところで文書を読んでいて気付いた点が二点ほど。

1.東京会からの文書に「本人確認情報の作成事件につきましては、より慎重にご対応いただきたく」と有ります。
本人確認にレベルを設けるのは、いかがかと思います。
常に、同一レベルの慎重さが必要かと思います。
もし、本人確認情報の作成事件について、より慎重にと言うのであれば、すべての取り引きに関して、そのレベルの慎重さが必要なのではないでしょうか?

2.法務局の相談窓口で、相談を受けて書類を作成し、そのまま登記申請をしている光景を見かけます。
本人申請の場合、法務局は本人確認しないのね。

とまぁ色々と極論を書きましたので、すべてを真に受けないで下さいね。
笑い飛ばす部分は笑い飛ばしてくださいよ!
でも、突き詰めればこう言うことになってしまいますよね?

それと、引用出展に関してはウィキペディアですので、ご自身での確認をお願いします。