仕事ネタを一つ。
ご存知の方も多いと思いますが、「法務省オンライン申請システムに障害が発生したことにより不動産登記及び商業・法人登記のオンライン申請の受信が完了しなかった場合の特別措置について(お知らせ)」が法務省民事局民事第二課から出ています。
オンライン減税の適用を受けることができるようになりましたので、オンライン申請を利用している方は必見です。
nsr2にアップされています。