今日も雨の一日でしたね。
夕方からは天気が回復しましたが、日中は大変でした。
さて、今日も硬ーい内容になります。
商業・法人登記の集中化にご注意。
ウチの事務所で登記を申請する法務局では、今まで無縁だった商業・法人登記の集中化。
今回、初めて影響が有りました。
場所は千葉地方法務局船橋支局。
昨日、オンライン申請をして添付書類を発送。
ほとんど現金購入の会社だったんですが、昨日は抵当権設定アリ。
で、今日の午後に船橋支局から電話が有って「7月に集中化して、商業登記の管轄が本局になったので印鑑証明書の添付省略ができないんですけど。」と。
えーーーーーーー!
集中化すると印鑑証明書の添付省略ができなくなるのは知っていましたが、船橋支局が集中化の対象になったのを知りませんでした。
確かにホームページを見ると↓。
商業・法人登記の事務取扱庁変更のお知らせ
速達で印鑑証明書を郵送しました。
集中化した場合の諸手続きに関しては、平成22 年5 月14 日・日司連発第185 号の「商業・法人登記の集中化に関するQ&A」〔第2 版〕を見て頂ければと思いますが、今回のケースはQ7です。
・不動産登記の申請の際の資格証明情報等の省略
Q7.不動産登記所においては、不動産登記の申請の際に会社等の資格証明書や印鑑証明書の添付を省略することはできないのでしょうか。
A 不動産登記所が取り扱っていた商業・法人登記事務の管轄区域内に本店等がある会社等が、当該不動産登記所に対して不動産登記を申請する場合には、従前と同様に、資格証明情報を省略することが可能です(不動産登記規則第36条第1項第2号)。ただし、この取扱いを受ける場合には、不動産登記の申請書に、可能な限り、会社法人等番号を記載するようにして下さい。
印鑑証明書に関しては、資格証明書と異なり、添付を省略できる旨の規定がないため、本店等の所在地を管轄する不動産登記所に対して不動産登記を申請する場合であっても、その添付を省略することはできません。
なお、不動産登記所における資格証明情報の省略の取扱いについては、法務大臣が指定した登記所(不動産登記規則第36条第1項第1号)は、除かれます。
不動産登記規則を確認してみました。
夕方からは天気が回復しましたが、日中は大変でした。
さて、今日も硬ーい内容になります。
商業・法人登記の集中化にご注意。
ウチの事務所で登記を申請する法務局では、今まで無縁だった商業・法人登記の集中化。
今回、初めて影響が有りました。
場所は千葉地方法務局船橋支局。
昨日、オンライン申請をして添付書類を発送。
ほとんど現金購入の会社だったんですが、昨日は抵当権設定アリ。
で、今日の午後に船橋支局から電話が有って「7月に集中化して、商業登記の管轄が本局になったので印鑑証明書の添付省略ができないんですけど。」と。
えーーーーーーー!
集中化すると印鑑証明書の添付省略ができなくなるのは知っていましたが、船橋支局が集中化の対象になったのを知りませんでした。
確かにホームページを見ると↓。
商業・法人登記の事務取扱庁変更のお知らせ
速達で印鑑証明書を郵送しました。
集中化した場合の諸手続きに関しては、平成22 年5 月14 日・日司連発第185 号の「商業・法人登記の集中化に関するQ&A」〔第2 版〕を見て頂ければと思いますが、今回のケースはQ7です。
・不動産登記の申請の際の資格証明情報等の省略
Q7.不動産登記所においては、不動産登記の申請の際に会社等の資格証明書や印鑑証明書の添付を省略することはできないのでしょうか。
A 不動産登記所が取り扱っていた商業・法人登記事務の管轄区域内に本店等がある会社等が、当該不動産登記所に対して不動産登記を申請する場合には、従前と同様に、資格証明情報を省略することが可能です(不動産登記規則第36条第1項第2号)。ただし、この取扱いを受ける場合には、不動産登記の申請書に、可能な限り、会社法人等番号を記載するようにして下さい。
印鑑証明書に関しては、資格証明書と異なり、添付を省略できる旨の規定がないため、本店等の所在地を管轄する不動産登記所に対して不動産登記を申請する場合であっても、その添付を省略することはできません。
なお、不動産登記所における資格証明情報の省略の取扱いについては、法務大臣が指定した登記所(不動産登記規則第36条第1項第1号)は、除かれます。
不動産登記規則を確認してみました。
第三十六条 令第七条第一項第一号 の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 申請を受ける登記所が、当該法人の登記(当該法人の代表者の氏名及び住所を含むものに限る。次号、第百九十三条第五項、第二百九条第一項第一号、第二百二十七条第四項、第二百三十八条第五項及び第二百四十三条第一項において同じ。)を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合
二 申請を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣が指定した登記所である場合
三 支配人その他の法令の規定により登記の申請をすることができる法人の代理人が、当該法人を代理して登記の申請をする場合
上記規定が明文化されているので資格証明情報等は省略できるようになりましたが、印鑑証明書に関しては上記のような規定が有りません。
印鑑証明書の添付省略に関する規定は、以下のとおりです。
上記規定が明文化されているので資格証明情報等は省略できるようになりましたが、印鑑証明書に関しては上記のような規定が有りません。
印鑑証明書の添付省略に関する規定は、以下のとおりです。
第四十八条 令第十六条第二項 の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 申請を受ける登記所が、添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一であって、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合
二 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
三 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合
四 申請人が前条第三号ホに掲げる者に該当する場合(同号イ(6)に掲げる者に該当する場合を除く。)
五 申請人が前条第三号イからニまでに掲げる者のいずれにも該当しない場合(前号に掲げる場合を除く。)
2 前項の指定は、告示してしなければならない
そんなわけですので、今後は商業・法人登記の集中化にも要注意だなーと、実感しました。
と言うかですねー、基本的に日本中の全庁舎で全国の登記事項証明書と印鑑証明書が取得できる時代なんですから、商業・法人登記の証明書は全面的に添付省略できるべきだと思うんですが、いかがですかね?
そんなわけですので、今後は商業・法人登記の集中化にも要注意だなーと、実感しました。
と言うかですねー、基本的に日本中の全庁舎で全国の登記事項証明書と印鑑証明書が取得できる時代なんですから、商業・法人登記の証明書は全面的に添付省略できるべきだと思うんですが、いかがですかね?