寒い日が続きますね。
東京地方も週末にかけて、ますます寒くなるようです。
さて、今年も6日が過ぎました。
一昨日から明日まで、年始のあいさつ回りをしている最中です。
日に日に人出が増えていて、本格的に動き出したかな?って感じがします。
あいさつ回りも今日まででほとんど終わり、明日2か所で完了です。
話しはまったく変わりますが、地元出張所でのこと。
1月なので、内部での配置が変わってるんですよね。
商業法人登記の受付に、今まで不動産の調査をしていた方がいましてね。
昨日、募集株式の発行登記をオンライン申請したんですよ。
で、依頼者から受領証を要求されていまして。
以前に商業法人登記に関しては、オンライン申請をした場合でも受領証が発行してもらえることを書きました。
添付書類を持参した際に、受領証を要求したところ「オンラインだから発行できないですよ」と。
こんな時のために、準則の44条をコピーしたものを持ち歩いていましてね。
「不動産と違いますらね」と説明をすると、他の人に受領証の作成方法を聞いて、発行してくれました。
「不動産が長かったもんで」と。
で、次に吸収合併登記をオンライン申請しましてね。
消滅会社の本店が管轄外なので、解散登記が経由同時申請となるわけですが。
この場合、「同時」の概念ってどういう意味なんですかね?
連件になる必要はないのでしょうか?
管轄外への本店移転と同様に、連件で「1」「2」として申請をしました。
添付書類を持参した際に、先ほどと同じ受付の方。
「管轄外の合併の場合は、連件にしないで下さいね。」と。
「ふ〜ん、じゃー変更と解散の間に他の登記が入っちゃっても良いんですね?」と言うと「?」って感じでした。
「連件で「1」「2」として申請をするから間に登記が入らないけど、連件としないでオンライン申請をすると、例え1秒弱に間だとしても別の登記が入る可能性があるんですよ。」と説明をすると、「!」って感じになりました。
あっちのシステムがどうなっているか分からんけど、こっちはそうせざるを得ないのが現状です。
他の方は、連件にしているのか、していないのか興味がある部分です。
ここのところ、あっちとこっちの登記に関する考え方の温度差を感じる機会が多いんですが、オンライン申請に関しては温度差がさらに大きくなるような気がします。
東京地方も週末にかけて、ますます寒くなるようです。
さて、今年も6日が過ぎました。
一昨日から明日まで、年始のあいさつ回りをしている最中です。
日に日に人出が増えていて、本格的に動き出したかな?って感じがします。
あいさつ回りも今日まででほとんど終わり、明日2か所で完了です。
話しはまったく変わりますが、地元出張所でのこと。
1月なので、内部での配置が変わってるんですよね。
商業法人登記の受付に、今まで不動産の調査をしていた方がいましてね。
昨日、募集株式の発行登記をオンライン申請したんですよ。
で、依頼者から受領証を要求されていまして。
以前に商業法人登記に関しては、オンライン申請をした場合でも受領証が発行してもらえることを書きました。
添付書類を持参した際に、受領証を要求したところ「オンラインだから発行できないですよ」と。
こんな時のために、準則の44条をコピーしたものを持ち歩いていましてね。
「不動産と違いますらね」と説明をすると、他の人に受領証の作成方法を聞いて、発行してくれました。
「不動産が長かったもんで」と。
で、次に吸収合併登記をオンライン申請しましてね。
消滅会社の本店が管轄外なので、解散登記が経由同時申請となるわけですが。
この場合、「同時」の概念ってどういう意味なんですかね?
連件になる必要はないのでしょうか?
管轄外への本店移転と同様に、連件で「1」「2」として申請をしました。
添付書類を持参した際に、先ほどと同じ受付の方。
「管轄外の合併の場合は、連件にしないで下さいね。」と。
「ふ〜ん、じゃー変更と解散の間に他の登記が入っちゃっても良いんですね?」と言うと「?」って感じでした。
「連件で「1」「2」として申請をするから間に登記が入らないけど、連件としないでオンライン申請をすると、例え1秒弱に間だとしても別の登記が入る可能性があるんですよ。」と説明をすると、「!」って感じになりました。
あっちのシステムがどうなっているか分からんけど、こっちはそうせざるを得ないのが現状です。
他の方は、連件にしているのか、していないのか興味がある部分です。
ここのところ、あっちとこっちの登記に関する考え方の温度差を感じる機会が多いんですが、オンライン申請に関しては温度差がさらに大きくなるような気がします。