明日から和らぐと言われている寒さ。
雪国の皆さんは、ホント大変ですよね。
お気をつけ下さい。

さて、職務上請求書のことでも。
先日、某県某市に除籍謄本の請求をしました。
今日、市民課の方から電話がかかって来ましてね。
「身分証明書のコピーが同封されていなかったので、FAXで送って下さい」とのこと。

この件に関しては、以前にも書いたことがあります
平成20年4月28日・日司連発第129号に、下記のような記載があります。


2.郵送で請求する場合
請求者である司法書士,司法書士法人の実在が司法書士会のホームページで確認できる場合は,会員証のコピー等の同封は必要でないが,事務所移転や新入会員等の事情により,ホームページで確認ができない場合は,会員証のコピーの送付が必要となることもある。
また,郵送の場合の返送先は,請求書に記載された請求者の事務所に限定される。


つまり、所属会のホームページで名簿を確認できれば、それで良いと言うことで。
これは、下記の日司連発第174号・平成20年5月12日にも記載されていますが、住民基本台帳事務処理要領に明記されています。

  戸籍謄本・住民票の写し等の職務上請求用紙を使用した郵送請求について(お知らせ)
 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 さて、平成20年5月1日より改正戸籍法及び改正住民基本台帳法が施行され、平成20年4月28日日司連発第129号にて日本司法書士会連合会統一様式1号・2号の使用上の留意点や記載例等を掲載した資料をお送りしたところですが、各地より多数、郵送請求をした際に会員証の写しの添付を求められた旨の報告を受けております。
 これにつきましては、上記日司連発第129号文書にてお知らせしたとおり、司法書士会のホームページ等で司法書士名・事務所所在地を公開している場合には写しの添付は不要ですので、改めてお知らせいたします。
 また、別添のとおり、総務省より都道府県知事あてに発信された文書を入手いたしましたので、ご参照のうえ、ご対応をお願いいたします(対応箇所は30ページ部分です)。

それぞれ、原文は確認をして下さいね。

で、今日も会員証のFAXを要求されたわけですが、会員証のFAXはせず、上記2点をFAXしました。
「そんなのFAXするなら、会員証をFAXした方が早いんじゃないの?」って考えの方もいらっしゃるでしょうが、かたくなに拒否します。
それが一般化されてしまうと、他の司法書士や他資格者の職務上請求に迷惑をかけることになりかねませんからね。

検討して、明日回答をするとのことです。