一日中、雨が降っていましたね。
台風の影響で、明日も雨のようです。
さて昨日、ツイッターでもつぶやいてみたことです。
内容としては、敷地権化されていないマンションの専有部分と敷地である土地持分の売買による移転登記。
私はこの場合、専有部分の所有権移転登記と土地の持分全部移転登記を別件で申請しています。
で、今回、登記権利者が自分で登記申請をすることになりましてね。
登記申請書をチェックして欲しいってことになりました。
法務局の相談コーナーで指導をされたとおりに作成したようですが、専有部分の所有権移転登記と土地の持分全部移転登記を一件で申請する内容の登記申請書でした。
気になったので、この一括申請の可否について、チョット調べてみたんですけど・・・。
まずは、この質疑応答(実例)。
〔登記研究第448号質疑応答〕→以下、「質疑1」とします。
要旨 登記権利者・登記義務者・登記原因日付が同一であっても、所有権移転登記と共有持分全部移転登記を同一の申請書で申請することはできない。
問 登研423号125頁〔6203〕で、申請の当事者及び登記原因の日付を同じくする甲物件に対する所有権移転の登記と、乙物件に対する所有権一部移転の登記を同一の申請書ですることはできない、とありますが、申請の当事者及び登記原因の日付を同じくする甲物件に対する所有権移転の登記と、乙物件に対する共有持分全部移転の登記を同一の申請書ですることもできないのでしょうか。
答 できないものと考えます。
質疑1では、「所有権移転+所有権一部移転」の一括申請も「所有権移転+持分全部移転」もできないことになっています。
次に、質疑1を受けた別の質疑応答。
〔登記研究第470号質疑応答〕→以下、「質疑2」とします。
要旨 登記権利者・登記義務者・登記原因が同一であり、かつ、持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記を含む。)がなされていない限り、所有権移転登記と共有持分全部移転登記は、同一の申請書で申請することができる。
問 登研448号〔6541〕で登記権利者・登記義務者・登記原因日付が同一であっても、所有権移転登記と共有持分全部移転登記を同一の申請書で申請することはできない、とありますが、これは、持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記)がなされている場合には同一の申請書で申請することができない、という趣旨であると考えますが、いかがでしょうか。
答 御意見のとおりと考えます(昭和37、1、23民事甲112号民事局長回答参照)。
質疑2では、「所有権移転+持分全部移転」の一括申請は可能と言う見解になりました。
この、質疑2が一括申請可能の根拠とされています。
ただし、「かつ、持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記を含む。)がなされていない限り」と言う要件が付いています。
事例として、A所有の甲土地の所有権移転+A・B共有の乙土地のA持分全部移転を申請するとします。
一括申請できない場合とは、乙土地に抵当権等が設定されている場合のことか?乙土地のA持分に抵当権等が設定されている場合のことか?
仮に、どっちの場合でも、乙土地に関しては「A持分全部移転」って登記がされるわけですよね?
ってことは、抵当権等が設定されていたとしても、一括申請に支障はないんじゃないでしょうか。
では、質疑2で「参照」とされている先例はどうなっているのか?
私の中では、受験時代からメジャーな先例です。
実務に就いてからも使ったことがあります。
〔昭和37年1月23日民事甲112号・民事局長回答〕→以下、「先例」とします。
〔要旨〕 数人共有の不動産につき、共有者以外の者が共有者全員から持分全部を取得した場合又は共有者の1人が他の数人の共有者から持分の全部若しくは一部を取得した場合の登記は、便宜、同一の申請書によって申請することができるが、第三者の権利に関する登記(処分制限の登記・予告登記を含む)がなされている持分の移転については、別個の申請書によって各別に申請することを要する。
(照会) 持分を同じくし、または持分を異にし数人が共有する不動産について、共有者以外の他の者が共有者の全員から所有権を取得し、または共有者の1人が他の共有者から持分の全部もしくは一部を取得した場合、同一の申請書をもって登記の申請ができる旨の客年5月18日付民事甲第1186号貴職御回答は、本年1月20日付民事甲第168号貴職御回答により変更されたものなのでしょうか。
いささか疑義を生じましたので折り返し何分の御指示をお願いします。
(回答) 便宜同一の申請書により1個の登記で所有権移転の登記又は持分移転の登記をしてさしつかえない。ただし、第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記を含む。)がなされている持分の移転については、別個の申請書により各別に登記すべきである。
あれー?事案が違わね??
まず、これって登記義務者が複数ですよね?
先例の事案は、A・B共有の土地のA持分に抵当権等が設定されてる場合、Cが「共有者全員持分全部移転」でA・Bから所有権を取得してしまうと、抵当権等が設定されていたA持分が不明になってしまうので、「A持分全部移転」と「B持分全部移転」で別個に登記をして、抵当権等が設定されていたA持分を明確にするってことですよね。
つまり、質疑2のケースと先例のケースでは、まったく状況が違うので、「所有権移転+持分全部移転」の可否の参照事例にはならないと思うんですけど。
そもそも、質疑2の「所有権移転+持分全部移転」一括申請は、日本全国津々浦々で100%認められているのでしょうか?
質疑応答は無敵の「矛」にはならないですよね。
他の事案でも、法務局から「根拠が質疑ですからね〜」などと、鉄壁の「盾」でダメ出しをされることもありますから・・・このときとかね→2010年9月8日。
なんだかダラダラと長くなってしまいましたが、考え方が間違っていたら指摘して下さい。
台風の影響で、明日も雨のようです。
さて昨日、ツイッターでもつぶやいてみたことです。
内容としては、敷地権化されていないマンションの専有部分と敷地である土地持分の売買による移転登記。
私はこの場合、専有部分の所有権移転登記と土地の持分全部移転登記を別件で申請しています。
で、今回、登記権利者が自分で登記申請をすることになりましてね。
登記申請書をチェックして欲しいってことになりました。
法務局の相談コーナーで指導をされたとおりに作成したようですが、専有部分の所有権移転登記と土地の持分全部移転登記を一件で申請する内容の登記申請書でした。
気になったので、この一括申請の可否について、チョット調べてみたんですけど・・・。
まずは、この質疑応答(実例)。
〔登記研究第448号質疑応答〕→以下、「質疑1」とします。
要旨 登記権利者・登記義務者・登記原因日付が同一であっても、所有権移転登記と共有持分全部移転登記を同一の申請書で申請することはできない。
問 登研423号125頁〔6203〕で、申請の当事者及び登記原因の日付を同じくする甲物件に対する所有権移転の登記と、乙物件に対する所有権一部移転の登記を同一の申請書ですることはできない、とありますが、申請の当事者及び登記原因の日付を同じくする甲物件に対する所有権移転の登記と、乙物件に対する共有持分全部移転の登記を同一の申請書ですることもできないのでしょうか。
答 できないものと考えます。
質疑1では、「所有権移転+所有権一部移転」の一括申請も「所有権移転+持分全部移転」もできないことになっています。
次に、質疑1を受けた別の質疑応答。
〔登記研究第470号質疑応答〕→以下、「質疑2」とします。
要旨 登記権利者・登記義務者・登記原因が同一であり、かつ、持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記を含む。)がなされていない限り、所有権移転登記と共有持分全部移転登記は、同一の申請書で申請することができる。
問 登研448号〔6541〕で登記権利者・登記義務者・登記原因日付が同一であっても、所有権移転登記と共有持分全部移転登記を同一の申請書で申請することはできない、とありますが、これは、持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記)がなされている場合には同一の申請書で申請することができない、という趣旨であると考えますが、いかがでしょうか。
答 御意見のとおりと考えます(昭和37、1、23民事甲112号民事局長回答参照)。
質疑2では、「所有権移転+持分全部移転」の一括申請は可能と言う見解になりました。
この、質疑2が一括申請可能の根拠とされています。
ただし、「かつ、持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記を含む。)がなされていない限り」と言う要件が付いています。
事例として、A所有の甲土地の所有権移転+A・B共有の乙土地のA持分全部移転を申請するとします。
一括申請できない場合とは、乙土地に抵当権等が設定されている場合のことか?乙土地のA持分に抵当権等が設定されている場合のことか?
仮に、どっちの場合でも、乙土地に関しては「A持分全部移転」って登記がされるわけですよね?
ってことは、抵当権等が設定されていたとしても、一括申請に支障はないんじゃないでしょうか。
では、質疑2で「参照」とされている先例はどうなっているのか?
私の中では、受験時代からメジャーな先例です。
実務に就いてからも使ったことがあります。
〔昭和37年1月23日民事甲112号・民事局長回答〕→以下、「先例」とします。
〔要旨〕 数人共有の不動産につき、共有者以外の者が共有者全員から持分全部を取得した場合又は共有者の1人が他の数人の共有者から持分の全部若しくは一部を取得した場合の登記は、便宜、同一の申請書によって申請することができるが、第三者の権利に関する登記(処分制限の登記・予告登記を含む)がなされている持分の移転については、別個の申請書によって各別に申請することを要する。
(照会) 持分を同じくし、または持分を異にし数人が共有する不動産について、共有者以外の他の者が共有者の全員から所有権を取得し、または共有者の1人が他の共有者から持分の全部もしくは一部を取得した場合、同一の申請書をもって登記の申請ができる旨の客年5月18日付民事甲第1186号貴職御回答は、本年1月20日付民事甲第168号貴職御回答により変更されたものなのでしょうか。
いささか疑義を生じましたので折り返し何分の御指示をお願いします。
(回答) 便宜同一の申請書により1個の登記で所有権移転の登記又は持分移転の登記をしてさしつかえない。ただし、第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記を含む。)がなされている持分の移転については、別個の申請書により各別に登記すべきである。
あれー?事案が違わね??
まず、これって登記義務者が複数ですよね?
先例の事案は、A・B共有の土地のA持分に抵当権等が設定されてる場合、Cが「共有者全員持分全部移転」でA・Bから所有権を取得してしまうと、抵当権等が設定されていたA持分が不明になってしまうので、「A持分全部移転」と「B持分全部移転」で別個に登記をして、抵当権等が設定されていたA持分を明確にするってことですよね。
つまり、質疑2のケースと先例のケースでは、まったく状況が違うので、「所有権移転+持分全部移転」の可否の参照事例にはならないと思うんですけど。
そもそも、質疑2の「所有権移転+持分全部移転」一括申請は、日本全国津々浦々で100%認められているのでしょうか?
質疑応答は無敵の「矛」にはならないですよね。
他の事案でも、法務局から「根拠が質疑ですからね〜」などと、鉄壁の「盾」でダメ出しをされることもありますから・・・このときとかね→2010年9月8日。
なんだかダラダラと長くなってしまいましたが、考え方が間違っていたら指摘して下さい。
申請はダメよ・・・・・・・・・
と言われているよ・・・