株式会社の資本金の額の減少に関する手続きの依頼を受けています。
官報公告をするわけですが、登記申請書に官報を添付するときに書いている話題があります。
で、今回もその話題を。
ご存知のように、インターネット版「官報」にて、直近30日分の官報を閲覧することができます。
上記サイトで表示されるインターネット版「官報」には電子署名が施されていて、当然、有効性の確認もできます。

まぁ、普通はこのように有効なわけですけどね。
そこで、このインターネット版「官報」を、商業登記申請の添付情報にすることはできないのか?と思ったことがありましてね。
PDFなので保存もできるし、国立印刷局の有効な電子署名もされているから、問題ないと思ったわけですよ。
とりあえず、かつての「法務省オンライン申請システム」の問い合わせにメールで上記の件を問い合わせてみました。
そんなに時間もかからずに、下記の回答が返ってきました。
法務省オンライン申請システム操作サポートデスクです。
以下,ご質問に対する関係部署(民事局商事課)からの回答になります。
メールを拝見しました。
申請書に添付すべき電磁的記録について,商業登記法(昭和38年法
律第125号)第19条の2は,「・・・登記の申請書に添付すべき書
面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは,・・
・」と規定されています。
官報は,印刷物である官報が原本であり,「インターネット版官報」
は,官報としての周知事項を速やかに利用者へ周知し,官報の補完的役
割を果たすものと位置付けられています。したがいまして,印刷物の作
成に代えて電磁的記録が作成されているということはできず,商業登記
法第19条の2は適用されません。
したがいまして,「インターネット版官報」の該当ページのみを保存
したものを添付情報として送信することはできないこととなります。
法務省民事局商事課
(参照条文)
商業登記法(昭和38年法律第125号)
(申請書に添付すべき電磁的記録)
第十九条の二 登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の
貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付す
べき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、
当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令
で定めるものに限る。)を当該申請書に添付しなければならない。
商事課から、直々の回答でした。
結論として、インターネット版「官報」は商業登記申請の添付書類にはならないと言うことでした。
つまり、「添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているとき」は電磁的記録の添付が可能であり、インターネット版「官報」は、それに該当しないと言うのが理由ですね。
そんなわけですから、完全オンライン申請なんて、いつまで経っても実現できないってことですよね?
官報公告をするわけですが、登記申請書に官報を添付するときに書いている話題があります。
で、今回もその話題を。
ご存知のように、インターネット版「官報」にて、直近30日分の官報を閲覧することができます。
上記サイトで表示されるインターネット版「官報」には電子署名が施されていて、当然、有効性の確認もできます。

まぁ、普通はこのように有効なわけですけどね。
そこで、このインターネット版「官報」を、商業登記申請の添付情報にすることはできないのか?と思ったことがありましてね。
PDFなので保存もできるし、国立印刷局の有効な電子署名もされているから、問題ないと思ったわけですよ。
とりあえず、かつての「法務省オンライン申請システム」の問い合わせにメールで上記の件を問い合わせてみました。
そんなに時間もかからずに、下記の回答が返ってきました。
法務省オンライン申請システム操作サポートデスクです。
以下,ご質問に対する関係部署(民事局商事課)からの回答になります。
メールを拝見しました。
申請書に添付すべき電磁的記録について,商業登記法(昭和38年法
律第125号)第19条の2は,「・・・登記の申請書に添付すべき書
面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは,・・
・」と規定されています。
官報は,印刷物である官報が原本であり,「インターネット版官報」
は,官報としての周知事項を速やかに利用者へ周知し,官報の補完的役
割を果たすものと位置付けられています。したがいまして,印刷物の作
成に代えて電磁的記録が作成されているということはできず,商業登記
法第19条の2は適用されません。
したがいまして,「インターネット版官報」の該当ページのみを保存
したものを添付情報として送信することはできないこととなります。
法務省民事局商事課
(参照条文)
商業登記法(昭和38年法律第125号)
(申請書に添付すべき電磁的記録)
第十九条の二 登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の
貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付す
べき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、
当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令
で定めるものに限る。)を当該申請書に添付しなければならない。
商事課から、直々の回答でした。
結論として、インターネット版「官報」は商業登記申請の添付書類にはならないと言うことでした。
つまり、「添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているとき」は電磁的記録の添付が可能であり、インターネット版「官報」は、それに該当しないと言うのが理由ですね。
そんなわけですから、完全オンライン申請なんて、いつまで経っても実現できないってことですよね?
同じことを考えてネット検索したらこのページにたどり着きました。
これできないなら電子署名って一体何なんだ…と問いたい。
問い詰めたい。
小一時間問い詰めたい。