チョコチョコとバージョンアップをする業務用ソフト。
今回も登記完了証の件でバージョンアップをしたわけですが、同時に登記識別情報の入力補助機能が装備されました。
私は左手に書類を持って、右手でマウス操作をしますので、また一つ便利になったような感じがします。
さて、現行の不動産登記法になり、それなりの年月が経ちました。
この改正での目玉の一つが、「本人確認情報」制度ではないでしょうか?
すでに相当数の本人確認情報を提供して登記申請をしましたが、先日初めて「面識あり」の本人確認情報を提供しました。
で、一般的には「面識なし」が多いと思いますが、苦労するのが本人確認書面。
第一号書面のうち、運転免許証かパスポートがあれば良いんですが、問題はそれ以外の場合。
まぁ、最近は写真付きの住民基本台帳カードを持っている方も増えてますね。
第二号書面2点以上だと、かなり難しい場合があります。
保険証は持っていたとしても、もう1点が難しいですね。
第一号書面に関しては、「〜のうちいずれか一以上の提示を求める方法」となっているのに対し、第二号書面は「〜であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか二以上の提示を求める方法」となっています。
年金手帳などは、時期によって住所の記載がされていない場合もありますから、本人確認情報として使えない場合があります・・・「いつも住所が記載されていない年金手帳で大丈夫」って言うような、特定の法務局でのローカルルールはナシって前提で。
ところで、2009年に不動産登記規則が改正されて、第一号書面が一つ増えました。
少し前に支部の方と話していたときにご存知なかったようですので、念のため。
増えた一号書面は「運転経歴証明書」です。
高齢等で運転免許証を返納した場合に、申請により発行されますが、見た目は運転免許証っぽいです。
イマイチ普及はしていないようですが、運転免許証を返納された高齢者が本人確認情報の対象者だったときは、運転経歴証明書の有無を聞く必要がありますね。
あ、最後に第三号書面。
登記研究第745号(平成22年3月号)の連載「登記簿」(115ページ〜121ページ)に、住民票の写しを第三号書面として取り扱うことの可否について、一つの指針が示されています。
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