今日、書こうとしていた話題に類似した話題が、ツイッターのTLに流れていたのでビックリしました。
まぁ、それだけこちら側(申請人側)は敏感になっている部分なんですよ。

少し前に、ある司法書士から言われたんですけどね。
「本人確認情報を提供するときに、今までは健康保険証(第二号)と印鑑証明書(第三号ってこと?)で問題なく登記できたいたのに、今回、初めてダメだと言われた。」とのこと。

う〜ん・・・事務所にある日本法令の「窓口の相談事例にみる 事項別 不動産登記のQ&A200選」のQ193でも印鑑証明書は第三号書面として「ふさわしくない」との結論になっていますし、そもそも印鑑証明書は申請書の添付書類なわけですから、資格者代理人として、それを+αの位置づけである本人確認情報の確認資料としちゃって良いの?と思ってしまいます。

ただ、今日流れていたツイッターのTLを見ると「新不動産登記法 一発即答800問」の問629で印鑑証明書も第三号書面になると書いてあるようですね。
私は、この書籍をもっていないので、内容の確認ができていないのですが、何を根拠にしているのかが気になります。

また、2011年6月28日にも書きましたが、最近では登記研究第745号(平成22年3月号)の連載「登記簿」(115ページ〜121ページ)に、住民票の写しを第三号書面として取り扱うことの可否について、一つの指針が示されています。
ただし、ここでも印鑑証明書に関しては「相当ではない」と言う結論に到っています。

おそらく私に話をした司法書士の中では、印鑑証明書が第三号書面になると言うのが原則になってしまっていたんだと思います。
それまでは登記ができていたわけですから、しかたないのかも知れませんけどね。

この辺が、いつも書いている、こちら側(申請人側)とあちら側の温度差なんですよね。
こっちは、ピリピリピリピリしながら仕事をしているわけですから、前述の登記研究のように「住民票の写しはこうだったら良い」とかではなく、そろそろ第三号書面の例示をしても良いのではないでしょうかね?
法改正から何年経つのでしょうか?

それと、もう一つ。
登記研究に連載されていた「逐条解説不動産登記規則」。
テイハンでは、好評連載中の扱になっておりますが

連載が途絶えたのが第738号(平成21年8月号)。
再開するのかどうか分かりませんね。
で、この第738号(平成21年8月号)で、どこまで解説をしたか?
「第71条 前の住所地への通知」までなんですよね。

ってことは、次は「第72条 資格者代理人による本人確認情報の提供」なんですよ。
第三号書面の指針が出るかなー?と期待をしていたのですが、それから丸2年。
第72条の解説ができない理由でもあるのでしょうか?
もうチョット、こちら側の気持ちも察して欲しいものです。