カレンダーを見てみると、来週は3日間しか平日がないんですよね。
その内の水曜日は多くの不動産業者が定休日で、前後の火曜日と木曜日のどちらかを休んで水曜日と連休にする担当者の方が多いと思います。
そんなわけですので、再来週のことは今週中に打ち合わせをしておかないと意外と時間がないかも知れません。
さて、滅多に依頼を受けることがない金融機関の案件。
株式会社の金融機関ではないので、抵当権の設定も保証会社ではなく、保証社団法人・・・そんな言葉があるのだろうか?
前回、この金融機関の登記をしたのは平成22年7月7日。
まぁ、そんなに大昔でもありませんが、最近とも言えず。
やりなれない金融機関の登記は、より慎重になってしまいます。
そんなわけで、今日、当該金融機関に抵当権設定書類を預かりに行って来ました。
窓口で、書類の内容を見てみると・・・。
・・・あれ?「年」が全部「2011年」って西暦で書いてある。
和暦のはずだとは思いつつ、その地域の法務局でのローカルルールがある可能性もあるので、「あのー・・・これはいつも西暦で登記をしてるんですかねぇー?」と担当者に聞いてみた。
他の登記事項証明書を何件か見て、「いや『平成23年』で登記していますね」と。
まずは、一安心。
・・・あれ?設定契約書に取扱店が書いてあるぢゃないか。
取扱店は登記できないはずだと思いつつ、その地域の法務局でのローカルルールがある可能性もあるので、「あのー・・・これはいつも取扱店の登記もしてるんですかねぇー?」と担当者に聞いてみた。
他の登記事項証明書を何件か見て、「いや『社団法人○○』だけで登記していますね」と。
これも、一安心。
ちなみに、西暦・和暦に関しては、先例は出ていませんが、下記の実例が出ていますのでご参考まで。
西暦による登記原因の日付の記載(登研186号)
《申請書(記載)》
○要旨 登記原因の日付を西暦をもって表示してある申請書は、受理して差し支えないが、登記簿には、「昭和年月日」と引き直して記入すべきである。
▽問 所有権移転の登記の申請書に、登記原因及びその日付を「千九百六拾参年壱月拾日売買」と記載して登記の申請があった場合、当該申請を受理して差し支えないか。
◇答 受理して差し支えないものと考えます。ただし、登記簿には「昭和参拾八年壱月拾日売買」と記載するのが相当であります。
その内の水曜日は多くの不動産業者が定休日で、前後の火曜日と木曜日のどちらかを休んで水曜日と連休にする担当者の方が多いと思います。
そんなわけですので、再来週のことは今週中に打ち合わせをしておかないと意外と時間がないかも知れません。
さて、滅多に依頼を受けることがない金融機関の案件。
株式会社の金融機関ではないので、抵当権の設定も保証会社ではなく、保証社団法人・・・そんな言葉があるのだろうか?
前回、この金融機関の登記をしたのは平成22年7月7日。
まぁ、そんなに大昔でもありませんが、最近とも言えず。
やりなれない金融機関の登記は、より慎重になってしまいます。
そんなわけで、今日、当該金融機関に抵当権設定書類を預かりに行って来ました。
窓口で、書類の内容を見てみると・・・。
・・・あれ?「年」が全部「2011年」って西暦で書いてある。
和暦のはずだとは思いつつ、その地域の法務局でのローカルルールがある可能性もあるので、「あのー・・・これはいつも西暦で登記をしてるんですかねぇー?」と担当者に聞いてみた。
他の登記事項証明書を何件か見て、「いや『平成23年』で登記していますね」と。
まずは、一安心。
・・・あれ?設定契約書に取扱店が書いてあるぢゃないか。
取扱店は登記できないはずだと思いつつ、その地域の法務局でのローカルルールがある可能性もあるので、「あのー・・・これはいつも取扱店の登記もしてるんですかねぇー?」と担当者に聞いてみた。
他の登記事項証明書を何件か見て、「いや『社団法人○○』だけで登記していますね」と。
これも、一安心。
ちなみに、西暦・和暦に関しては、先例は出ていませんが、下記の実例が出ていますのでご参考まで。
西暦による登記原因の日付の記載(登研186号)
《申請書(記載)》
○要旨 登記原因の日付を西暦をもって表示してある申請書は、受理して差し支えないが、登記簿には、「昭和年月日」と引き直して記入すべきである。
▽問 所有権移転の登記の申請書に、登記原因及びその日付を「千九百六拾参年壱月拾日売買」と記載して登記の申請があった場合、当該申請を受理して差し支えないか。
◇答 受理して差し支えないものと考えます。ただし、登記簿には「昭和参拾八年壱月拾日売買」と記載するのが相当であります。