今日は10時30分から隣県で立ち会いだったんですよ。
場所が場所なのでクルマで行ったんですけどね。
通常なら60分弱で着く場所なので、余裕を見て9時に事務所を出ました。
途中、有料道路を走るんですけど、事故渋滞の表示が。
えーーーーーっ!と思い、直前のICで一般道に下りることにしました。
そしたら、みんな考えることは同じのようで、一般道が渋滞。
一応、金融機関には「遅れるかも知れない」と電話をしました。
その後、渋滞のネックを通過し、10時25分ごろには到着。
遅刻することなく、無事に立ち会いも完了しました。
さて、表題の件。
ツイッターのTLを見ていると、「あぁ、そんなことあったなー。」と気付く話題が少なからずあります。
昨日もTLを見ていたら、本籍を黒く塗抹してある住民票の写しの話題が流れていました。
この論点については、東京司法書士会と東京法務局の平成17年10月28日付け「登記実務相談一問一答集(1)」での内容しか私は知りません。
で、その内容はと言うと・・・
・・・と言う事です(↑クリックすると大きくなります)。
ページの境目なので見にくいですね。
まぁ、打ち直すよりは原文の方が良いかと思いまして。
気になる部分は、【答】の「ただし」以降。
ただし,「住民票の写し」の本籍地を除いた写しを作成し,原本還付する取扱いであれば差し支えありません。(注:原本の本籍地が塗抹してあるものである場合などが,これに当たる。)
と、書かれているんですけど、どう言う意味なのかがイマイチ分かりません。
本籍が塗りつぶされた住民票の写しの原本は添付書類としては不適切だけど、原本還付するなら適切ってことでしょうか?
どなたか、取り扱いをご存知の方がいらっしゃれば、教えていただきたいです。
その後、全国統一的な見解は出ていないですよね?
ちなみに、私も以前に金融機関から、本籍を塗りつぶされた住民票の写しを渡されたことが何度かありました。
そんな時は、後件の抵当権設定に添付する印鑑証明書を前件の所有権移転や所有権保存の住所証明書として添付をし、原本還付していました。
場所が場所なのでクルマで行ったんですけどね。
通常なら60分弱で着く場所なので、余裕を見て9時に事務所を出ました。
途中、有料道路を走るんですけど、事故渋滞の表示が。
えーーーーーっ!と思い、直前のICで一般道に下りることにしました。
そしたら、みんな考えることは同じのようで、一般道が渋滞。
一応、金融機関には「遅れるかも知れない」と電話をしました。
その後、渋滞のネックを通過し、10時25分ごろには到着。
遅刻することなく、無事に立ち会いも完了しました。
さて、表題の件。
ツイッターのTLを見ていると、「あぁ、そんなことあったなー。」と気付く話題が少なからずあります。
昨日もTLを見ていたら、本籍を黒く塗抹してある住民票の写しの話題が流れていました。
この論点については、東京司法書士会と東京法務局の平成17年10月28日付け「登記実務相談一問一答集(1)」での内容しか私は知りません。
で、その内容はと言うと・・・
・・・と言う事です(↑クリックすると大きくなります)。
ページの境目なので見にくいですね。
まぁ、打ち直すよりは原文の方が良いかと思いまして。
気になる部分は、【答】の「ただし」以降。
ただし,「住民票の写し」の本籍地を除いた写しを作成し,原本還付する取扱いであれば差し支えありません。(注:原本の本籍地が塗抹してあるものである場合などが,これに当たる。)
と、書かれているんですけど、どう言う意味なのかがイマイチ分かりません。
本籍が塗りつぶされた住民票の写しの原本は添付書類としては不適切だけど、原本還付するなら適切ってことでしょうか?
どなたか、取り扱いをご存知の方がいらっしゃれば、教えていただきたいです。
その後、全国統一的な見解は出ていないですよね?
ちなみに、私も以前に金融機関から、本籍を塗りつぶされた住民票の写しを渡されたことが何度かありました。
そんな時は、後件の抵当権設定に添付する印鑑証明書を前件の所有権移転や所有権保存の住所証明書として添付をし、原本還付していました。