仕事に関することで、インターネットで調べたりすることがあると思います。
たまーになんですが、このブログがヒットしてくることがあります。
自分が分からないことを自分に教えてもらう・・・むなしいです。
あ、先日来書いていた事務所のメインパソコンが故障した件。
残念ながら復活することはありませんでした。
ハードディスクを交換し、メモリを交換したのですが、結局ダメでした。
近々、新しいパソコンを導入予定です。
さて、2か月ほど前に本人確認情報の話題を書きました→2011年8月2日
その時に、登記研究に連載されていた「逐条解説不動産登記規則」が、第738号(平成21年8月号)を最後に途絶えていると言うことを書きました。
この第738号(平成21年8月号)で「第71条 前の住所地への通知」まで解説をし、次は「第72条 資格者代理人による本人確認情報の提供」なので、第三号書面の指針が出るかなー?と期待をしていたことも書きました。
そして、今日届いた登記研究第763号(平成23年9月号)。
来ましたっ!表紙に「逐条解説不動産登記規則(31)」の文字があるじゃないですかっ!
2年ぶりの連載再開です。
中を見てみると予定どおり「第72条 資格者代理人による本人確認情報の提供」です。
最初から読んでみましたが、改めて本人確認情報に関する内容を見直すことができました(チョット??って部分もありましたけど)。
読み進めていくと、14ページから本人確認書面に関する記述が。
「あー、いよいよ第三号書面の指針が出るのか?」と、期待をしたりして。
が・・・「(1)顔写真付きの公的書類」って項目が出てきましてね。
ア 運転免許証、イ 外国人登録証明書、ウ 住民基本台帳カード、エ パスポート、オ 乗員手帳、カ 運転経歴証明書・・・終了。
(゚Д゚≡゚д゚)エッ!?・・・(1)しかないの?
第三号書面どころか、第二号書面にも踏み込んでないんですよね。
例えば、第二号書面の要件として「氏名,住所及び生年月日の記載があるもの」となっています。
しかしながら、第二号書面とされる国民年金手帳には住所の記載がない様式の物もあるわけでして。
うーん・・・期待をしていただけに残念な内容でしたね。
それとも、来月号に続くのでしょうか?
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Masa
名前:まさきち
生年:1971年
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大学3年生の長女(ONとOFFの差が激しい)と、高校3年生の二女(心配な受験生)の成長を観察している毎日です。
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