先日痛めた腰ですが、まだ痛みが取れません。
右側が痛いですね。
例えば、クルマを運転していて左折するときなんか、痛かったりします。
それと、やわらかいイスから立ち上がったときとかね。
もう少し、時間がかかりそうですかね?

さて、数次相続の場合の登記申請に関して。
事例としては、こんな感じです。

1.不動産を所有している甲が死亡
2.甲の相続人は乙(妻)と丙(子)
3.相続登記未了の間に乙が死亡
4.乙の相続人は丙(子)

・・・ありがちなパターンですよね?

このケースで、甲が死亡した段階で乙と丙の間で、遺産分割協議がされていなかったとします。
そんな場合、今までは特段の事情が無い限り、登記原因証明情報の一部として「相続人兼乙の相続人丙」が作成をした「遺産分割決定書」を提供して、被相続人を甲とする「平成23年1月1日相続」を原因として丙に所有権移転登記をしていました。

これに関しては、日本法令から刊行されている「不動産登記のQ&A200選」(以下Q&A)のQ55「父の死亡後、母も死亡した場合の相続登記の方法」でも触れられています。
本書のケースでは、子どもが1人ではなく3人(A・B・C)ですが、法律関係に差異はないですよね。
説明として「(注)本来ならば、母とABCで遺産分割協議をするのですが、母が死亡しておりますので、母の相続人であるABCと父の相続人であるABCとが遺産分割協議をすることになります。」と記載されています。

さて、この事例に関して今年の登記研究で二つの記事が。
まず一つ目が平成23年4月号(第758号)の質疑応答。

【7921】数次相続の場合の登記申請手続について
〔要旨〕甲の共同相続人乙丙へ相続を原因とする所有権の移転の登記が未了の間に乙が死亡した場合には,丙を相続人とする遺産分割協議書又は乙の特別受益者証明書等の添付がない限り,直接甲から丙への相続による所有権の移転の登記申請をすることはできない。

と言う内容です。
そして二つ目が平成23年5月号(第759号)のカウンター相談224です。
おそらく、前号の質疑応答を受けて、もう少しページ数を増やした解説って言う感じなんでしょうかね?
とにかく、2号立て続けでした。

数次相続の場合の登記申請手続について
問 甲の死亡により,甲の配偶者乙と甲乙の子丙が共同相続人となったが,相続登記未了の間に乙が死亡した場合において,甲から丙に相続を原因とする所有権の所有権の移転登記をするためには,丙を相続人とする遺産分割協議書又は乙の特別受益証明書等を添付する必要があり,これらの添付がない場合には,まず,乙丙への相続を原因とする所有権の移転の登記をした上で,乙の持分について丙へ相続を原因とする所有権の移転の登記をすべきと考えますが,いかがでしょうか。
答 ご意見のとおりと考えます。

と、前号の質疑応答と同じ内容が記載されています。

最初、第758号の質疑応答を読んだときに、Q&Aの内容を否定しているようにも読めてしまいました。
つまり、乙が生存している間に乙丙間で協議していた必要があると読めてしまったわけです。

しかし、第759号のカウンター相談を読んでみると、乙丙間の遺産分割協議が行われていない場合等には、甲死亡の一次相続で、乙丙が不動産を取得し、乙死亡の二次相続で丙が乙の相続財産を取得することになるから、中間相続である一次相続が単独相続と認められないので、中間省略登記(つまり、年月日甲某相続,年月日相続のパターン)は許されないと、当たり前なことを念押ししているだけに過ぎないんですよね(第759号115ページ5)。

第759号115ページ6では、乙と丙が丙を相続人とする遺産分割協議をしていた場合に触れていて、その場合、遺産分割の効果は、相続開始時にさかのぼるから、丙は甲の死亡時に遡及して単独で相続財産を取得することになり、法定相続の登記を省略することができると言う、こちらも当たり前なことを念押ししているだけに過ぎません。

つまり、遺産分割協議(決定)等の有無が問題になるのであり、遺産分割協議(決定)等をした時間(乙の生存時か死亡後か)が問題になるわけではないのですよね。

結局、上記で抜き出したQ&A・質疑応答・カウンター相談の太字下線部の「遺産分割協議(書)」は同じもので、Q&Aと登記研究の内容は、抵触していないという結論だと考えたのですが、いかがでしょうかね?
間違ってます?

いや、先ほど、ある掲示板を見ていたら上記Q&Aの事例で「できなくなったと聞きましたが本当ですか?」「現在は認めていないそうです」と言うやり取りがあったので、気になりまして。

あ、抜き出した内容に誤字脱字があるかも知れませんので、必ず原文を確認して下さい。