今日は、ゆっくりと過ごせた日曜日でした。
昨日に続いて、今日は家族全員で小学校の展覧会へ。
妻も、子どもたちの作品を見て感心していました。

さて、少しだけ仕事ネタ。
先日、所有権登記名義人の氏名の更正変更・住所変更登記を申請しました。
以前も書いた、登記インターネットの記事を参考に申請をしました。

上記を基に登記原因を・・・
錯誤
年月日氏名変更
年月日住所移転
・・・・としました。

さて、登録免許税はどうしたもんか?
パッと見ると、1物件2,000円っぽいですよね?
これに関しては、登記研究の質疑応答が出てまして。

登記名義人の表示変更登記の登録免許税(登研353号)
 要旨 住所の錯誤及び住所の移転並びに氏名の変更による登記名義人の表示変更登記を同一の申請書で申請する場合の登録免許税は、不動産1個につき500円(現行1000円)である。
 問 登記名義人の住所が誤って登記された後、住所を移転しさらに氏名を変更している場合、これら住所の錯誤と住所移転並びに氏名の変更による登記名義人の表示変更、更正の登記を同一申請書で申請する場合の登録免許税は、不動産1個につき500円(現行1000円)と考えますが、1000円という説もあるのでお尋ねします。
 答 御意見のとおり、不動産1個につき500円(現行1000円)と考えます。

・・・まぁ、ズバリではないんですけどね。
でも、「登記名義人の氏名が誤って登記された後、氏名を変更しさらに住所を移転している場合、これら氏名の錯誤と氏名の変更並びに住所移転による登記名義人の表示変更、更正の登記を同一申請書で申請する場合の登録免許税」とすると、同じ内容だと思いましてね。

特に事前に照会もせずに、上記の質疑応答を印刷したものを添えて申請しました。
ただですねー、もう一つ気になる質疑応答も出ていましてね。

氏名、住所の錯誤と住所変更による変更登記の一括申請の可否と登記原因の記載及び登録免許税(登研381号)
 要旨 所有権の登記名義人の氏名及び住所の錯誤による更正の登記申請及び住所移転による変更の登記申請は1件ですることができる。
 この場合の申請書に記載すべき登記原因の表示としては、「氏名及び住所錯誤、年月日住所移転」とすべきであり、また、登録免許税は、不動産1個につき2000円である。
 問 住所の錯誤及び住所移転並びに氏名の錯誤による所有権登記名義人表示変更更正登記の申請は一括申請することができるでしょうか。
 できるとした場合、当該申請書に記載すべき登記原因の表示としては、「錯誤、年月日住所移転」とすべきか、それとも「氏名錯誤、住所錯誤、年月日住所移転」とすべきでしょうか。また、納付すべき登録免許税の額は、不動産1個につき1000円とすべきものと思いますがいかがでしょうか。併せて御教示をお願いします。
 答 前段 一括申請をすることができます(昭和32、3、22民事甲423号民事局長通達参照)。
 後段 「氏名及び住所錯誤、年月日住所移転」とすべきものと考えます。また、登録免許税は、不動産1個につき2000円です(昭和42、7、26民事三発794号民事局第三課長依命通知参照)。


う〜ん・・・違いは何ですかね?
私見ですが、前者は最終原因が「住所移転+氏名変更」になるから「変更」で1物件1,000円、後者は原因が「(氏名住所)錯誤+住所移転」になるから「変更更正」で1物件2,000円になるのかなー?・・・などと考えたりして。

もし、法務局から「登録免許税が足らないんじゃない?」って連絡が来たら、上記の私見をぶつけてみようかと思ってます。
それでもダメなら、その時はその時ですかね。