最近、サボリがちなブログ。
年明けなので会合とかがあり、書けないことも多いです。
ちなみに明日も新年会なので書けないと思います。
さて、チョット問題提起を。
仮に、こんな事案があったとします。
不動産売買に際し、司法書士から「事前に登記済証の確認をしたい」との連絡があり、決済前日に登記義務者の自宅まで司法書士がやって来た。
その時は、身分証明書等で本人確認をするわけでもなく、登記済証だけ確認をして司法書士は帰って行った。
で、翌日の決済立ち会いに現れたのは司法書士ではなく補助者。
私の考えでは、この事案はNGなんですよね。
立ち会いって、その場で人と物と意思の確認をして、決済されるわけですから、まさに司法書士が行わなければならない業務ですよね。
事前に司法書士が確認をしているとは言え、現場での決裁を補助者がするのは問題ではないでしょうか?
しかも、その司法書士事務所にはA・B・Cと複数の司法書士がいて、前日に登記義務者の自宅に登記済証の確認をしに来たのはB、当日に立ち会いに来たのは補助者、委任状の受任者欄に記載されているのはAなーんてことがあったら、どう考えてもおかしくないですか?
まぁ、冒頭にも書きましたけど、仮の話しですけどね。
てか、今日はチョイ疲れです。
実は、親が不動産の売却をするので、その決済の席に同行しました。
他の司法書士事務所の仕事を実際に見るのは初めてです。
いろいろと考えさせられますよね・・・ん?
↓ブログの支店はこちらです
訪問者数
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
本日もお越し頂きまして、ありがとうございます。m(._.)m
記事検索
最新記事の表示
最新コメントの表示
ブログの支店はこちらです↓
プロフィール
Masa
名前:まさきち
生年:1971年
産地:東京
性別:♂
二児の父!
大学3年生の長女(ONとOFFの差が激しい)と、高校3年生の二女(心配な受験生)の成長を観察している毎日です。
目標に向かっている娘たちを応援中!
月別アーカイブ
カテゴリー別アーカイブ
リンク
QRコード(ケータイは↓から)