抵当権の抹消なんですけどね。

登記の一括申請の可否(登研434号)
 ○要旨 1個の不動産につき同一の権利者のためにされた数個の抵当権及び根抵当権の設定の登記を抹消する場合において、抹消の原因及びその日付が同一であれば、同一の申請書で抹消の登記を申請することができる。
 ▽問 同一不動産上に登記された数個の抵当権及び根抵当権を抹消する場合、登記権利者及び登記義務者並びに抹消の登記原因及びその年月日が同一であれば、同一の申請書によって申請することができると考えますが、いかがでしょうか。
 ◇答 御意見のとおりと考えます。

同一不動産上の数個の抵当権設定登記の抹消を一括申請することの可否及び登録免許税(登研401号)
 ○要旨 同一不動産上に設定された債権者を同じくする数個の抵当権の登記の抹消を申請する場合、登記原因及びその日付が同一であるときは、同一の申請書ですることができる。
 また、右の場合に納付すべき登録免許税の額は1000円である。
 ▽問 同一不動産について債権者を同じくする数個の抵当権設定の登記がされており、これらの登記の抹消を申請する場合、抹消の登記原因及びその日付が同一であるときは、同一の申請書ですることができるでしょうか。
 また、できるとした場合、当該登記の申請に要する登録免許税の額は、1000円でよろしいでしょうか。
 ◇答 いずれも御意見のとおりと考えます(昭和10、9、16民事甲946号民事局長通達、昭和42、7、22民事甲2121号民事局長通達記の第1の1の(3)の2参照)。


こんな質疑応答があるわけですが。
当然、毎回、一括申請をしております。

で、今回の事案ですが、同一債権者の一つの抵当権がA土地・B土地・C土地に設定されていて、もう一つの抵当権がA土地・B土地に設定されています(A・B・Cとも同一所有者)。
この場合、二つの抵当権の一括抹消ってできるのでしょうか?

「同一不動産」って部分に抵触するのでできないと思うんですけど、支部の方で「できますよ!」と言う人がいるんですよねー。
一応、東京法務局登記電話相談室に照会してみましたが、「C土地が異なるので一括申請はできませんね」と言われました。

さて、ここからが本題。
昨日から始まった、東京スカイツリーの抽選予約受付。
面白そうなので、ネットで申し込みをしようと思ったのですが、なかなかつながらないですね。

とりあえず、利用登録までは完了しました。
この登録完了まで行くのが大変でしたね。
最後の確認でクリックをしてもエラーの連続で。
登録完了したのは、今日の午前2時30分ごろです。
やはり、深夜がつながりやすいかもしれないです。

この登録の途中でIDやパスワードを入力する部分があります。
で、パスワードを忘れた場合の「秘密の質問」ってのがあるじゃないですか。
今回もあったわけですが、↓が質問の選択肢。
秘密の質問

・・・少なくないですか?
おそらく、「Powerd by ぴあ」だからなのかも知れませんが、困ってしまいました。
普通は、「出身地は?」とか「母親の旧姓は?」とか答えやすい質問がありますからね。

さて、利用登録は完了しましたが、そこで力尽きて寝てしまいました。
抽選予約の申し込みをしようとしていますが、アクセスしにくい状況が続いていて、まだ申し込みできていません。
また、深夜〜明け方狙いでしょうかね?
まぁ、倍率がすごそうなので当選するかどうか分かりませんけどね。

でも、いよいよあと2か月で開業ですね。
東京スカイツリーについては、2010年5月19日の記事で書いたのが最初でしたが、今となっては懐かしい気がしますね。