今日は良い天気の一日でした。
が、明後日の土曜日は天気が悪そうです。
長女の小学校の運動会なんですよねー。
何とか晴れて欲しいものです。
さて、今回依頼を受けた相続登記の話でも。
平成7年に登記されている所有者は・・・
東京都○○区・・・1番2号 持分2分の1 A
東京都○○区・・・1番3号 持分2分の1 B
・・・となっております。
今回、Aが死亡し、相続を原因としてBに持分移転登記をするわけですが・・・。
ところで、同一人物が複数回にわたって持分を取得して、最終的に単有になっているケースがあります。
この場合、同一人物となるのは、住所氏名が一致している場合です。
例えば所有者の氏名が、持分を取得したごとに、「澤」だったり「沢」だったりバラバラだと、コンピュータ上は別人と判断されてしまいます。
つまり、上記状態で不動産を売却し、所有権移転登記を申請すると、登記の目的として「所有権移転」ではなく「共有者全員持分全部移転」と記録されてしまいます。
なんつーか、ブックだったころは問題にならなかった部分が、コンピュータになると融通が利かなくなり、問題になったりします。
で、話しを戻して、今回の相続登記。
東京23区で、東京23区の住所を登記する場合、登記記録には「東京都」は記載されず、「○○区」から記載されるのが一般的ですよね・・・と言いつつ、東京法務局(本局)では「東京都」から記載されますが。
とにかく、地元の出張所では「東京都」は記載されません。
前記の平成7年の登記では記載されているので、当時は申請書に住所を「東京都」から記載すれば登記記録もそのように記載されていたのかも知れませんけどね。
気になったのが、今回の相続を原因としたA持分全部移転を申請した場合、「○○区・・・1番3号 持分2分の1 B」と記載されてしまうと、元々の「東京都○○区・・・1番3号 持分2分の1 B」とは別人となってしまうのではないかと思いまして。
出張所に行って確認をして来ました。
登記情報を見せながら、「平成7年の登記で、住所が「東京都」から記載されているが、今でも申請書に「東京都」から住所を記載すれば「東京都」から記載してもらえるのか?」と聞いたところ、「記載しません」との回答。
「本局では「東京都」から記載しますよね?」と聞くと、「この辺では記載しません」との回答。
「でも、そうなると「東京都」の記載があるBと、記載がないBは別人扱いになってしまいませんか?」と確認をしたところ、「うーん・・・・・・」と悩んで、登記官に確認をしてくれましてね。
結論として「同一人物の基準に「東京都」の有無まで判断材料になるのかどうか、何とも言えない」とのことでした。
そんなわけで、申請書に「従前の持分と同一人物とするため、「東京都」から記載して欲しい」旨を付記して申請をすることになりました。
が、明後日の土曜日は天気が悪そうです。
長女の小学校の運動会なんですよねー。
何とか晴れて欲しいものです。
さて、今回依頼を受けた相続登記の話でも。
平成7年に登記されている所有者は・・・
東京都○○区・・・1番2号 持分2分の1 A
東京都○○区・・・1番3号 持分2分の1 B
・・・となっております。
今回、Aが死亡し、相続を原因としてBに持分移転登記をするわけですが・・・。
ところで、同一人物が複数回にわたって持分を取得して、最終的に単有になっているケースがあります。
この場合、同一人物となるのは、住所氏名が一致している場合です。
例えば所有者の氏名が、持分を取得したごとに、「澤」だったり「沢」だったりバラバラだと、コンピュータ上は別人と判断されてしまいます。
つまり、上記状態で不動産を売却し、所有権移転登記を申請すると、登記の目的として「所有権移転」ではなく「共有者全員持分全部移転」と記録されてしまいます。
なんつーか、ブックだったころは問題にならなかった部分が、コンピュータになると融通が利かなくなり、問題になったりします。
で、話しを戻して、今回の相続登記。
東京23区で、東京23区の住所を登記する場合、登記記録には「東京都」は記載されず、「○○区」から記載されるのが一般的ですよね・・・と言いつつ、東京法務局(本局)では「東京都」から記載されますが。
とにかく、地元の出張所では「東京都」は記載されません。
前記の平成7年の登記では記載されているので、当時は申請書に住所を「東京都」から記載すれば登記記録もそのように記載されていたのかも知れませんけどね。
気になったのが、今回の相続を原因としたA持分全部移転を申請した場合、「○○区・・・1番3号 持分2分の1 B」と記載されてしまうと、元々の「東京都○○区・・・1番3号 持分2分の1 B」とは別人となってしまうのではないかと思いまして。
出張所に行って確認をして来ました。
登記情報を見せながら、「平成7年の登記で、住所が「東京都」から記載されているが、今でも申請書に「東京都」から住所を記載すれば「東京都」から記載してもらえるのか?」と聞いたところ、「記載しません」との回答。
「本局では「東京都」から記載しますよね?」と聞くと、「この辺では記載しません」との回答。
「でも、そうなると「東京都」の記載があるBと、記載がないBは別人扱いになってしまいませんか?」と確認をしたところ、「うーん・・・・・・」と悩んで、登記官に確認をしてくれましてね。
結論として「同一人物の基準に「東京都」の有無まで判断材料になるのかどうか、何とも言えない」とのことでした。
そんなわけで、申請書に「従前の持分と同一人物とするため、「東京都」から記載して欲しい」旨を付記して申請をすることになりました。