今日は、売却してから購入する方の決済の立ち会いでした。
売却は事務所から徒歩数分のA銀行で、購入はA銀行から徒歩数分のB銀行でした。
売却物件の抹消はB銀行で、購入物件の抹消書類は金融機関がB銀行に持参してくれました。
立ち会い終了後、数分で事務所に戻り、申請は地元出張所。
滅多にありませんが、こういう立ち会いは時間的にも助かりますね。
さて、2012年6月7日に書いた記事があります。
このときに・・・
東京23区で、東京23区の住所を登記する場合、登記記録には「東京都」は記載されず、「○○区」から記載されるのが一般的ですよね・・・と言いつつ、東京法務局(本局)では「東京都」から記載されますが。
とにかく、地元の出張所では「東京都」は記載されません。
出張所に行って確認をして来ました。
登記情報を見せながら、「平成7年の登記で、住所が「東京都」から記載されているが、今でも申請書に「東京都」から住所を記載すれば「東京都」から記載してもらえるのか?」と聞いたところ、「記載しません」との回答。
「本局では「東京都」から記載しますよね?」と聞くと、「この辺では記載しません」との回答。
・・・と書きました。
ところがっ!今月に入ってから、完了した登記の登記事項証明書や登記識別情報通知を見ると、「東京都」から記載されていまして。
出張所に聞いてみたところ「8月1日から本局と同様に統一することにしました」と。
えぇぇぇぇぇぇーーーー・・・ほんの2か月弱前には「この辺では記載しません」って言い切ってたのに・・・。
しかも、「申請書に東京都が記載されていなくても、こちらでは入れますので。」とのことです。
で、もう一つ気になっていたこと。
「○○区・・・1番2号 持分2分の1 A」と「東京都○○区・・・1番2号 持分2分の1 A」が同名異人にならないか?と言うこと。
これもに関しても以前に確認をしたときに・・・
「でも、そうなると「東京都」の記載があるBと、記載がないBは別人扱いになってしまいませんか?」と確認をしたところ、「うーん・・・・・・」と悩んで、登記官に確認をしてくれましてね。
結論として「同一人物の基準に「東京都」の有無まで判断材料になるのかどうか、何とも言えない」とのことでした。
・・・のような、やり取りがありました。
で、今回も確認をしてみたところ、「同一人物と判断されますよー」と言うスカッとした回答。
もうねー、6月に聞いたことは何だったの?私は何を悩んでたの??って感じですよ。
まぁ、そんなわけですから今後は気にすることなく登記申請ができますね。