今週も一週間が終わりました。
毎日暑かったですねー。
来週も残暑が続きそうですが、夕方になると季節が変わった感じがしますよね。
さて昨日のことですが、不動産業者から電話がありましてね。
「売り主が権利証を失くしてる外国人なんですけど・・・」とのことでした。
ご存知のとおり、先月の入管法と住基法の改正を受けて、7月9日から本人確認情報の第1号書面も変更されています。
以下、平成24年6月6日法務省民二第1417号の抜粋画像です。
(画像をクリックすると大きくなります)
※抜粋ですので、必ず原文で確認をして下さいね※
また、登記名義人の住所変更登記をする場合ですが、外国人住民票には平成24年7月9日からの住所しか記載されていないため、それよりも前の住所からつなげるには、法務省に外国人登録原票に係る開示請求をする必要があります。
開示決定までに、一定期間が必要なようですので、余裕を持って請求する必要がありそうですね。
ちなみに、私は未経験です。
詳細は↓こちら。
外国人登録原票に係る開示請求について
また、これに関しては登記研究の最新号(平成24年7月号・第773号)の「カウンター相談・235」(185ページ〜187ページ)でも取り扱われていますので、未見の方はご一読下さい。
さて、長女も明後日で夏休みが終わることだし、今年最後の屋外プールでも楽しんで来ますかね。
毎日暑かったですねー。
来週も残暑が続きそうですが、夕方になると季節が変わった感じがしますよね。
さて昨日のことですが、不動産業者から電話がありましてね。
「売り主が権利証を失くしてる外国人なんですけど・・・」とのことでした。
ご存知のとおり、先月の入管法と住基法の改正を受けて、7月9日から本人確認情報の第1号書面も変更されています。
以下、平成24年6月6日法務省民二第1417号の抜粋画像です。
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※抜粋ですので、必ず原文で確認をして下さいね※
また、登記名義人の住所変更登記をする場合ですが、外国人住民票には平成24年7月9日からの住所しか記載されていないため、それよりも前の住所からつなげるには、法務省に外国人登録原票に係る開示請求をする必要があります。
開示決定までに、一定期間が必要なようですので、余裕を持って請求する必要がありそうですね。
ちなみに、私は未経験です。
詳細は↓こちら。
外国人登録原票に係る開示請求について
また、これに関しては登記研究の最新号(平成24年7月号・第773号)の「カウンター相談・235」(185ページ〜187ページ)でも取り扱われていますので、未見の方はご一読下さい。
さて、長女も明後日で夏休みが終わることだし、今年最後の屋外プールでも楽しんで来ますかね。