昨日は行けないと思っていた縁日に行くことができました。
二女がプールの日だったので帰宅が遅かったため、留守番をしていた長女を連れて二人で行ってきました。
縁日でないと食べられない物を食べたり、楽しめました。
さて本題。
すっかり登記識別情報を提供する登記申請が一般化している今日この頃。
まぁ、さいたま地方法務局上尾出張所が第1号の指定庁になってから、まもなく8年ですからね。
特例方式が認められるようになるまでは書面申請でしたから、登記識別情報通知書のコピーを提供していました。
今でも書面申請ならそうですが、これだと登記識別情報に関する補正にはなりませんよね。
特例方式が認められてオンライン申請をするようになってからは、登記識別情報の提供もオンラインになりましたので、何度か補正になっております。
入力ミスなんですけどね。
上記補正のときも、調査担当に電話をしたのですが、その際に「最近の識別情報なので間違える要素はないですよね」などと言われました。
よっぽど「では、オマエは登記識別情報提供様式を作成したことがあるのか?」と言いたくなりましたけどね。
いつもいつものことですが、「あっち側とこっち側の温度差」ですよね。
多分「以前と違って、目隠しシールもキレイにはがせるようになったんだから、間違えないだろ?」ぐらいの意識なんでしょう。
私は業務用ソフト「権」を使っているので、登記識別情報提供様式の作成はソフトのツールを利用しています。
受付年月日や受付番号は登記情報から取り込めますが、登記識別情報12桁の入力は手作業です。
そんなわけですから、たまには間違いもありますよね。
ところで、今までは登記識別情報が通知されて、それが判明しているときには必ず登記識別情報を提供してきました。
今までで一番多かったときでも20件ぐらいの提供数でしたかね?
しかも、このときは売買決済ではなく、事前に登記識別情報通知書を預ることができたケースでした。
今後、売買決済で、多数の登記識別情報を迅速に提供しなければならないこともあると思います。
そんなときは、登記識別情報を提供しないで、本人確認情報を提供しようと考えています。
もし、前記の20件ぐらいの提供が売買決済だったとしたら、本人確認情報にしていました。
登記識別情報提供様式の作成に時間がかかり、登記申請をする時間が遅延しますし、入力ミスにより補正となれば、登記完了が遅延します。
まさに、「登記識別情報を提供したとすれば当該申請に係る不動産の取引を円滑に行うことができないおそれがある場合」と言う、登記識別情報を提供することができない正当な理由になりますよね。
他の方は、どう対応をしているのかが気になるところではあります。
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名前:まさきち
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大学3年生の長女(ONとOFFの差が激しい)と、高校3年生の二女(心配な受験生)の成長を観察している毎日です。
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