以下のようなコメントをいただきました。
> 1.不動産を所有している甲が死亡
> 2.甲の相続人は乙(妻)と丙(子)
> 3.相続登記未了の間に乙が死亡
> 4.乙の相続人は丙(子)
> 上記ケースの4で、相続人丙(子)は乙(妻)の実子ではない(養子縁組をしてをしていない)場合の取扱いはどうなるのでしょうか
上記の場合、甲が死亡した段階で不動産の所有権は妻である「乙」と子である「丙」が相続しています。
次に、乙が死亡したとのことですが、丙が乙の実子ではなく、乙と丙が養子縁組をしてをしていないとなると、丙は乙の相続人にはなりません。
甲の死亡により乙が相続した不動産の所有権は、乙の死亡により「乙の直系尊属」が相続するか、直系尊属がいない場合には「乙の兄弟姉妹」が相続することになります。
〔追記〕
乙に、子がいれば「乙の直系尊属」に優先して、その「子」が相続人になります。
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