風が強かったり、涼しかったり、暑かったりとヘンな気候ですね。
子どもたちの学校は6月が運動会です。
そろそろ練習も始まると思いますので、カゼなんかひかせないようにしなければなりませんね。

さて、不動産業者の担当者から「住民登録をするときって、マンション名の記載まで必要なんですか?」と問い合わせがありました。
物件は当事務所がある区でしたので、「一般的にはマンション名まで記載されていますよ」と回答をしました。
が、疑義もあったので区役所に問い合わせてみました。

ところで、住所の表記って市区町村でまちまちでして。
当事務所の区は上記のとおりですが、住んでいる区では多くの住所にマンション名は入っていませんが、マンション名が入っている住所も見かけることがあります。
何かしらの決まりがあるんでしょうね。

で、問い合わせた当事務所の区の回答ですが、戸数が20戸以上のマンションの場合は・・・
東京都○○区○○1丁目2番3-405号 ××マンション
・・・と、なるそうです。

そして、戸数が20戸未満のマンションの場合は・・・
東京都○○区○○1丁目2番3号 ××マンション405
・・・と、なるそうです。

確かに、今まで数え切れないぐらいの登記申請をしてきましたが、この双方が出てきていました。
また、かなり以前の登記だと、マンション名が入っていない「○○区○○1丁目2番3-405号」ってのもありますしね。

そんなわけですので、不動産業者の担当者に再度電話をして、上記内容を伝えました。
問い合わせが無ければ調べなかったことですが、調べてみたら面白かったです。
ちなみに、ご存知でしょうが、こんな↓先例もありますので。

住民票の住所欄中「市営住宅○号」とある場合の登記の可否等
(昭40.12.25、民事甲第3,710号民事局長通達)

1 住民票の謄抄本の住所欄中、「市営住宅○号」等の記載のある場合に、これを申請書に記載し、登記簿にその旨記載する。
2 右の登記後における申請書に添付されたその者にかかる印鑑証明書が、右の記載のないものであつても、住所の更正登記を要しない。