相続登記の依頼を受けたときに、被相続人の住民票の除票の写しや戸籍の附票の写しなどの「被相続人の同一性を証する書面」を取得できない場合が少なからずあります。
一番多いのが相続開始後、何年も相続登記をしないでいたために、被相続人の同一性を証する書面の保存期間が経過してしまい、取得できない場合ですね。
このような場合、登記済証を添付して登記申請をしています。
登記済証を添付するときは、不在籍証明書や不在住証明書を添付したことないですね。
それと、登記識別情報になってからのケースは未経験です。
今回受託した案件も相続開始が平成8年。
当然のように、被相続人の同一性を証する書面は取得できませんでした。
また、登記記録の住所は住居表示実施前の住所でしたが、残念ながら住所地を本籍と定めたこともありませんでした。
で、登記済証を探してもらったのですが、こちらも見つからず。
さてどうしたもんか?
とりあえず、そろえられる証明書類をそろえてもらいました。
不在籍証明書・不在住証明書・住居表示実施証明書・固定資産評価証明書。
これだけそろえれば、不在籍証明書と不在住証明書で登記記録の住所には、被相続人が存在しないことになり、住居表示実施証明書で登記記録の住所から最終住所への変遷が推定でき、さらに固定資産評価証明書の住所氏名と一致するので、被相続人の同一性を証する書面となり得ると考えました。
が、チョット遠くの管轄だったので、文書にて事前照会。
上記の内容を記載した文書を法務局に送りました。
翌日、電話が来たわけですが「他に相続人がいないことの証明書は取れないですかね?」と言われてしまいました。
んー・・・戸籍謄本類はすべて整っていますから「他に相続人がいないこと」は明らかなわけでして。
「今回のケースは、被相続人の同一性の問題なので、他に相続人がいないことの証明書の射程ではないのでは?」と言ってみました。
照会をしておいて、あちらの回答に同意しないのもおかしいのかも知れませんが、「私の考えで良いですよね?」と言うスタンスで照会してしまうので、納得できない回答だと納得しない性格です・・・。
結論としては、こちらで用意した書類のみでOKと言うことになり、本日、登記申請をしました。
実は、私が遺産分割協議書を作成するのあれば、必ず「他に相続人は存在しない」と言う一文を入れているのですが、今回は相続人が自分で遺産分割協議書を作ってきてしまったので、思うようにならなかった経緯があります。
一般の方には分かりにくい内容ですが、相続登記をしないで放置しておくと、取れなくなってしまう書類もあり、余計な手間暇をかけることになりかねませんので、ご注意ください。
一番多いのが相続開始後、何年も相続登記をしないでいたために、被相続人の同一性を証する書面の保存期間が経過してしまい、取得できない場合ですね。
このような場合、登記済証を添付して登記申請をしています。
登記済証を添付するときは、不在籍証明書や不在住証明書を添付したことないですね。
それと、登記識別情報になってからのケースは未経験です。
今回受託した案件も相続開始が平成8年。
当然のように、被相続人の同一性を証する書面は取得できませんでした。
また、登記記録の住所は住居表示実施前の住所でしたが、残念ながら住所地を本籍と定めたこともありませんでした。
で、登記済証を探してもらったのですが、こちらも見つからず。
さてどうしたもんか?
とりあえず、そろえられる証明書類をそろえてもらいました。
不在籍証明書・不在住証明書・住居表示実施証明書・固定資産評価証明書。
これだけそろえれば、不在籍証明書と不在住証明書で登記記録の住所には、被相続人が存在しないことになり、住居表示実施証明書で登記記録の住所から最終住所への変遷が推定でき、さらに固定資産評価証明書の住所氏名と一致するので、被相続人の同一性を証する書面となり得ると考えました。
が、チョット遠くの管轄だったので、文書にて事前照会。
上記の内容を記載した文書を法務局に送りました。
翌日、電話が来たわけですが「他に相続人がいないことの証明書は取れないですかね?」と言われてしまいました。
んー・・・戸籍謄本類はすべて整っていますから「他に相続人がいないこと」は明らかなわけでして。
「今回のケースは、被相続人の同一性の問題なので、他に相続人がいないことの証明書の射程ではないのでは?」と言ってみました。
照会をしておいて、あちらの回答に同意しないのもおかしいのかも知れませんが、「私の考えで良いですよね?」と言うスタンスで照会してしまうので、納得できない回答だと納得しない性格です・・・。
結論としては、こちらで用意した書類のみでOKと言うことになり、本日、登記申請をしました。
実は、私が遺産分割協議書を作成するのあれば、必ず「他に相続人は存在しない」と言う一文を入れているのですが、今回は相続人が自分で遺産分割協議書を作ってきてしまったので、思うようにならなかった経緯があります。
一般の方には分かりにくい内容ですが、相続登記をしないで放置しておくと、取れなくなってしまう書類もあり、余計な手間暇をかけることになりかねませんので、ご注意ください。