ここのところ夜の集まりが多かったので、ブログが3日ほど空いてしまいました。
木曜日のスイミングが終わった後ですが、同じクラスの親子でファミレスに行って、夕飯を食べてきました。
今のクラスでは、我が家は新参の方です。
上級クラスなので、みんなスイミングのことを真剣に考えていますよね。
色々と情報交換ができたので良かったです。
さて本題です。
これまで2回ほど、買戻し期間の満了を原因とする買戻権抹消と登記原因証明情報に関することを書いたことがありました。
2011年4月19日
2012年6月22日
双方とも、千葉県住宅供給公社の買戻権抹消の手続きでした。
その後、千葉県住宅供給公社の買戻権抹消登記は受託していませんが、現在でも公社のサイトには「登記原因証明情報については、買戻期間満了後の登記抹消では添付を要しないことで法務局と協議済みです。」との記載がされています。
昨日事務所に届いた「登記研究」。
第785号(平成25年7月号)135ページのカウンター相談244に、「買戻しの期間の満了を原因とする買戻しの特約の登記の抹消を申請する場合における登記原因を証する情報の提供の要否について」が掲載されていました。
内容は・・・
問 買戻しの期間の満了を原因とする買戻しの特約の登記の抹消を申請する場合には,たとえ登記記録上その期間が満了をしたことが明らかであるとしても,その添付情報として,登記原因を証する情報を提供しなければならないものと考えますが,いかがでしょうか。
答 御意見のとおりと考えます。
・・・と言うものでした。
登記研究のカウンター相談ではありますが、一応、公式見解になりますかね?
ただ、内容を読んでいて疑問に思うところもあります。
「買戻しについて期限を定めたときは,その後にこれを伸長しないすることができないとされていることから,買戻しの特約の期間が満了する時期については,登記記録上明らかであるかのようにも考えられます。」としつつも、「しかし,(中略)当事者間で合意解除されている可能性も否定することはできず」と言う結論に持って行っていますが、買戻期間満了を原因とする登記申請を当事者が申請をしている以上は、申請がされたことのみをもって、合意解除がされていないと言うことになると思うんですけどね。
まぁ、これまでも千葉県住宅供給公社以外の買戻し権を、買戻期間満了を原因として抹消するときには登記原因証明情報を提供していましたので、提供をするのが原則でしょうね。
と言うことで、本件に関する話題はこれで最後になると思います。
なお、詳細に関しては、必ず登記研究で確認をして下さい。
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