10月だと言うのに気温が上がった一日でしたね。
台風の影響のようですが、この気温上昇は数日続くみたいです。

さて、支店の登記申請のことでも。
私の事務所で登記の依頼を受けている会社でも、支店を設置している会社が数社あります。
まぁ、地元密着型の事務所ですから、中央のように多くはありません。

以前だと、本店でする登記は、支店でもすべて登記をする必要がありました。
ところが、会社法が施行されてから、支店の登記簿には商号・本店会社成立の年月日・支店・登記記録に関する事項だけが記録されるようになりました。

つまり、会社の登記では多いほうだと思われる、役員変更や目的変更をしても、支店の登記簿には反映する必要がなくなりました。
その結果、ただでさえ少なかった支店の登記申請が皆無に等しくなってきました。
逆に、たまーにしかないので、支店の登記申請を忘れそうになってしまうぐらいです。
ちなみに当然ですが、忘れたことはありませんからね。

たしかに先日も書いたとおり、登記情報がネットワークでつながり、本店の登記記録の確認がしやすくなったので、支店の登記の存在意義が薄くなってしまったことは事実ですよね。
ただ、そこの管轄に支店があると言う目印ぐらいは残しておく必要があると言った感じでしょうか?

で、支店の登記の申請方法なんですが、みなさんはどうしていますかね?
オンライン申請を前提としていますが、私はもっぱら本支店一括申請を利用しています。
支店所在地登記所数1か所につき、300円の登記手数料がかかってしまいますが、1回の申請で登記ができるから、手間はかかりません。

ただ、完了のタイミングが問題です。
最近も同じだと思うんですが、本支店一括申請をして登記完了の通知が届いた場合、その時点では本店での登記しか完了していませんよね?
つまり、そこから支店の管轄登記所で処理が始まるはずです。
なので、支店の登記完了時点がハッキリしないんですよね。

もう一つの申請方法は、本店と支店の申請を分ける方法です。
これは、普通に本店の登記が完了してから、支店の登記申請をする方法です。
これだと、別申請になりますから、支店の登記の完了も通知により判明します。

ただし、本店と支店の登記を別々に申請をすると、支店の登記申請書に本店で登記が完了したことを証する登記事項証明書を添付しなければなりません。
・・・と、これは紙申請の場合の話です。
オンライン申請の場合だと、この辺がまるで変わってきます。

通常、本店の登記申請をする前に、会社の登記簿を調査しますよね?
中には登記事項証明書で調査をする方もいるようですが、私は登記情報提供サービスで調査をしています。
この調査をするときに、照会番号も請求します。
そうすれば、支店の登記をオンライン申請するときに照会番号を提供することにより、登記事項証明書の添付は不要になります。
ちなみに、照会番号を照会する段階では、取得時の情報ではなく照会時点の情報が表示されるので、本店での登記が完了した状態の登記情報が表示されます。

ちなみに私は、本支店一括申請をしていますので、支店申請分の報酬はいただいておりません。
本店だけの場合と同じ報酬です。
この辺、司法書士により考えは色々だと思いますが、どっちの方法で申請をしている方が多いのが気にはなりますね。