登記業務がメインの当事務所ですが、それ以外の業務も受託しております。
少し前に書いた休眠抵当の抹消に伴う供託もそうでしたが、今回初めて再転相続放棄の申述書を作成しました。

これまで、相続放棄申述書の作成は何度も受託していましたが、再転相続はありませんでしたね。
再転相続とは、例えばAが死亡して、Aの相続人であるBがAの相続を承認・放棄をしないで死亡した場合、Bの相続人であるCは、Bが有していたAの相続を承認・放棄する権利を相続するということです。

今回は、被相続人Aが昭和40年台に死亡し、その相続人Bが数年前に死亡。
依頼者は、Bの相続人Cです。

一般の方だと「相続の放棄って相続開始から3か月以内にしなければならないのでは?」と思われる方も多いと思います。
本件も日付だけを見れば、とっくに3か月を経過しています。
しかし、諸事情ありますので、今回のように受理されるケースもあります。

さて、再転相続の場合だと、Cが相続放棄をしようとするパターンがいくつか考えられます。

 

被相続人Aの相続

被相続人Bの相続

可 否


承  認

承  認

できる


放  棄

放  棄

できる


放  棄

承  認

できる


承  認

放  棄

できない


まぁ、「1」と「2」は当然ですよね。
上記のうち、今回のケースは「3」です。
Aの相続は放棄をしますが、Bの相続は承認します。

唯一できないのが「4」です。
前記のとおり「Cは、Bが有していたAの相続を承認・放棄する権利を相続」しているわけですから、Bの相続を放棄してしまえば、当然に「Bが有していたAの相続を承認・放棄する権利を相続」も放棄することになりますからね。

それと、相続放棄申述をすると、裁判所から申述人に照会状が送られてきます。
この照会状にも再転相続用があるんですね。

画像にしてしまいましたが、参考に貼っておきます。
クリックすれば大きくなります。
照会1
照会2

とにかく、問題なく受理されたので一安心です。