会社の設立登記の依頼を受けました。
まぁ、設立登記自体は珍しくないのですが、今般依頼されたのは合同会社の設立登記でして。
私の事務所で、合同会社の設立登記を受託するのは2回目ですね。
設立と言うと株式会社ばかりで、合同会社等の持分会社は滅多にありません。

で、前回、合同会社の設立手続きをしたときは、代表社員が自然人でした。
なので、特に面倒なこともなかったのですが、今回は株式会社が代表社員で、その会社の従業員が合同会社の職務執行者になるケースです。

登記手続自体は、自然人が代表社員になる場合と大差ないと思います。
職務執行者の選任、就任を証する書面が必要になるぐらいでしょうか?

何が違うかと言えば、印鑑届書の記載ですかね?
法務省のサイトにも記載例がありますが、今回のケースだとこんな感じになります。
印鑑届書

合同会社の代表社員が法人で、その職務執行者が法人の代表者ではない場合、かつ、代理人(私)が印鑑届をする場合です。
画像をクリックすると大きくなりますが、印鑑届出者の氏名欄が複雑になります。

そしてこの場合には、職務執行者の印鑑証明書を提出するのではなく、保証書を提出します。
保証書

合同会社の代表社員である法人の代表者が、職務執行者の印鑑であることを保証し、法人の印鑑証明書を添付することになります。
この辺は、支配人と同じですね。

そんなわけで、後日のための備忘録として残しておきます。