いやー、こっちに書くのは久しぶりですね。
たまには書いていきますので、よろしくお願いいたします。
さて今般、株式会社の役員変更登記を受託しました。
と言っても、オーソドックスな定期の役員変更で、全員重任するケースです。
が、少し前に代表取締役の住所が変わったとのこと。
まぁ、少なくはない事案ですが、多くもないかな?
とにかく、久々です。
みなさん、どうしていますかね?
まずは質疑応答ですね。
代表取締役が重任する場合には、その住所が登記簿の記載と相違していても、その更正登記をする必要はないし、変更を証する書面の添付なくして、重任の登記申請を受理して差し支えないとされていました。
他に先例等も見当たらないので、これが指針だったわけで。
その後、「平成18年6月13日東京法務局民事行政部法人登記部門質疑応答」で、以下のような方針が出されました。
代表取締役の住所が変更しているときの重任登記の前提登記代表取締役の住所変更を省略するとコンピータシステム上代表取締役の重任処理ができないので、住所の変更の登記も省略せずに行うようにする。
本来は住所の変遷を登記簿からも明らかにするべきでしょうから、住所変更登記をした方が好ましいと思います。
しかし、「コンピュータシステム上の重任処理ができないから」って理由はどうなのでしょうか?
この質疑応答が出されたころは、私も住所変更登記を省略せずに登記申請をしていましたが、最近では省略して登記申請をしています。
ちなみに、「商業登記ハンドブック第2版」の421ページには・・・
現在、登記簿は電子情報処理組織によって調整されているが、登記実務上は、便宜、役員の一部が改選される場合であっても、中間省略的に、変更後の氏名又は住所をもって重任の登記をすることができるとして取り扱われているようである。
・・・と、記載されています。
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