連休明けの三日間が終わり、また土日と休みになります。
ホントの連休明けは、12日って感じでしょうかね?
さて、特例有限会社の監査役廃止に関してです。
特例有限会社でも、定款で定めをすれば監査役を置くことができます。
これは、会社法施行前の有限会社のときも同様でした。
で、特例有限会社の監査役を置く必要がなくなった場合ですが、どのような登記申請をしていますかね?
監査役の任期に関しては、会社法第336条に規定されています。
(監査役の任期)
第三百三十六条 監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3 第一項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
4 前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
二 委員会を置く旨の定款の変更
三 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
四 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
株式会社の場合、上記のとおり、監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合に監査役の任期が満了するとされています。
つまり、定款変更の効力発生時点で「任期満了退任」ですね。
では、特例有限会社の場合も同じか?と言うと、そうでもないわけでして。
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)の第18条に以下の規定があります。
(取締役の任期等に関する規定の適用除外)
第十八条 特例有限会社については、会社法第三百三十二条、第三百三十六条及び第三百四十三条の規定は、適用しない。
第336条が適用除外と言うことになると、単純な任期だけではなく、今回のような第4項第1号のケースも適用除外になってしまいます。
たしかに、会社法施行前に有限会社の監査役を廃止するときは、監査役の辞任などと一緒に定款変更をしていましたよね。
では、会社法の施行前は監査役の廃止と言う概念がなかった従前の株式会社に関してはどうか?と言うと、会社法の施行時に現任していた監査役に関しては整備法で以下のように規定されています。
(取締役等の任期に関する経過措置)
第九十五条 この法律の施行の際現に旧株式会社の取締役、監査役又は清算人である者の任期については、なお従前の例による。
上記の通り、「従前の例による」とありますが、こちらには会社法第336条の適用が認められていますよね。
つまり、監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合に監査役の任期が満了します。
特例有限会社でも同様に考えて、監査役の定めを廃止したときは、その時点で「退任」で良いのではないかと考えています。
実際、定款を変更するから辞任をしてもらうのもおかしいですし、定款変更を実質的な解任ととらえて、解任の登記をするのもシックリしません。
と言うことで、会社法が施行されたころは、上記の内容を法務局に事前確認して監査役の「退任」登記を申請していましたが、最近では確認をしないで「退任」登記を申請しています。
とは言っても、ハッキリとしていない部分なので、申請前に法務局に事前確認をして下さいね。
ホントの連休明けは、12日って感じでしょうかね?
さて、特例有限会社の監査役廃止に関してです。
特例有限会社でも、定款で定めをすれば監査役を置くことができます。
これは、会社法施行前の有限会社のときも同様でした。
で、特例有限会社の監査役を置く必要がなくなった場合ですが、どのような登記申請をしていますかね?
監査役の任期に関しては、会社法第336条に規定されています。
(監査役の任期)
第三百三十六条 監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3 第一項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
4 前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
二 委員会を置く旨の定款の変更
三 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
四 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
株式会社の場合、上記のとおり、監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合に監査役の任期が満了するとされています。
つまり、定款変更の効力発生時点で「任期満了退任」ですね。
では、特例有限会社の場合も同じか?と言うと、そうでもないわけでして。
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)の第18条に以下の規定があります。
(取締役の任期等に関する規定の適用除外)
第十八条 特例有限会社については、会社法第三百三十二条、第三百三十六条及び第三百四十三条の規定は、適用しない。
第336条が適用除外と言うことになると、単純な任期だけではなく、今回のような第4項第1号のケースも適用除外になってしまいます。
たしかに、会社法施行前に有限会社の監査役を廃止するときは、監査役の辞任などと一緒に定款変更をしていましたよね。
では、会社法の施行前は監査役の廃止と言う概念がなかった従前の株式会社に関してはどうか?と言うと、会社法の施行時に現任していた監査役に関しては整備法で以下のように規定されています。
(取締役等の任期に関する経過措置)
第九十五条 この法律の施行の際現に旧株式会社の取締役、監査役又は清算人である者の任期については、なお従前の例による。
上記の通り、「従前の例による」とありますが、こちらには会社法第336条の適用が認められていますよね。
つまり、監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合に監査役の任期が満了します。
特例有限会社でも同様に考えて、監査役の定めを廃止したときは、その時点で「退任」で良いのではないかと考えています。
実際、定款を変更するから辞任をしてもらうのもおかしいですし、定款変更を実質的な解任ととらえて、解任の登記をするのもシックリしません。
と言うことで、会社法が施行されたころは、上記の内容を法務局に事前確認して監査役の「退任」登記を申請していましたが、最近では確認をしないで「退任」登記を申請しています。
とは言っても、ハッキリとしていない部分なので、申請前に法務局に事前確認をして下さいね。