あんまり書くことがなくなってしまった、こちらのブログ。
オンライン申請に関することも、新しい情報はないし、これと言った大きな改正もありません。

それと書く内容ですが、子どものことが多くなってしまいましてね。
そんなわけで、アメブロに書くことが多い今日この頃です。

でも今後、登記識別情報通知の様式や読み取り方法の変更、監査役の登記事項の変更など、話題になりそうなこともあります。
そんなわけで、こっちのブログも続けて行きます。

さて先日、支部の新年会がありましてね。
予想をしていたよりも多くの支部会員が集まったので良かったです。
初めて会う新入会員の方もいて、挨拶をすることもできました。

そんな中、登記受託時の確認事項の話しになりましてね。
何の確認かと言うと、建物に関してですが、「認定長期優良住宅か?」と「耐震基準適合証明書があるか?」です。
後者の場合は「証明書は取らないんですね?」までですかね。

この2点関しては、減税に関する部分なので、確認もせずに登記申請をして、後からそれぞれ適用があることが発覚したら、何を言われるか分かりません。
そんなわけで、必ず確認をしています。

が、担当者と口頭でしか確認をしないので、確認した証拠が残らないところが難しい。
まぁ、今までトラブルになったこともないから大丈夫だろうとは思うんですけどね。
今回、ドキッとしたのは前者の「認定長期優良住宅」の方です。

去年、金融機関から紹介されて、建物の所有権保存登記と抵当権設定登記の申請をした方がいまして。
先日、その建物の建築会社から電話があり「住宅用家屋証明書ってどこのあるんですか?」と聞かれました。
不動産登記権利情報に綴じてある旨を伝えて、何に使うのかを聞いてみました。

認定住宅新築等特別税額控除住宅借入金等特別控除に使うようですね。
正直、登録免許税の軽減以外に住宅用家屋証明書を使うとは思っていませんでした。
で、電話をしていて認定長期優良住宅で証明書を取得していたかどうかが気になってしまいました。

前述のとおり、必ず確認をしているので間違いないとは思いましたが、念のため申請書を確認・・・
登録免許税
・・・大丈夫でした。

そして今日。
たまたま法務局でこの件の依頼人と法務局で会いまして。
「住宅用家屋証明書わかりました?」と聞いたら「わかりました」とのことでした。
良かった良かった。

てか、前述の両控除とも「住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書」だから、住宅用家屋証明書ではなく、後者でも良いんですけどね。