昨日に引き続き、気持ち良い天気の一日でした。
そんな木曜日でしたが、朝から色々と。
今般、個人事業主の法人成りによる株式会社設立登記の依頼を受けました。
で、設立日を目指して、着々とスケジュールどおりに進めておりまして。
定款の認証を終えたので、出資金の払込をしてもらい、通帳のコピーを綴じた払込証明書を受け取りました。
が、今回、払い込みに利用をした口座は、屋号+個人名名義の口座でしてね。
つまり、「○○商会 山田太郎」と言う口座名義です。
ちなみに、今回設立をするのは「株式会社○○商会」で、発起人は「山田太郎」です。
今までも法人成りの設立を何件もやって来ましたが、今回のような口座は初めてでした。
今までは、単純に発起人個人名義の口座ばかりでしたからね。
法人成りの案件って、多いように感じるのですが、今回のケースのような口座を利用すること関する可否は、手元の書籍には掲載されていませんでした。
ネットで検索をしても根拠が無い内容が多く、唯一根拠らしいものが書かれていたのは、津地方法務局の平成18年8月25日回答でした。
内容としては「本件事案であれば差し支えない。発起人個人の通帳であることが確認できればよい。」と言う物でした。
私としても、個人事業主の口座であれば、あくまでも「山田太郎」個人の口座なので、問題無いと思ったんですけどね。
とりあえず、「問題ないですよね?」と言う方向で管轄法務局に照会をしました。
が、最初は「ダメです」と言う回答をされましてね。
合理的な根拠が無かったので、了承できませんでした。
その後、再度検討の上、「却下できないので今回は認めます」と言う回答がありました。
まぁ、疑義が生じるのも面倒ですので、今後は屋号ナシの個人名口座を利用してもらうようにしてもらいます。
そんな木曜日でしたが、朝から色々と。
今般、個人事業主の法人成りによる株式会社設立登記の依頼を受けました。
で、設立日を目指して、着々とスケジュールどおりに進めておりまして。
定款の認証を終えたので、出資金の払込をしてもらい、通帳のコピーを綴じた払込証明書を受け取りました。
が、今回、払い込みに利用をした口座は、屋号+個人名名義の口座でしてね。
つまり、「○○商会 山田太郎」と言う口座名義です。
ちなみに、今回設立をするのは「株式会社○○商会」で、発起人は「山田太郎」です。
今までも法人成りの設立を何件もやって来ましたが、今回のような口座は初めてでした。
今までは、単純に発起人個人名義の口座ばかりでしたからね。
法人成りの案件って、多いように感じるのですが、今回のケースのような口座を利用すること関する可否は、手元の書籍には掲載されていませんでした。
ネットで検索をしても根拠が無い内容が多く、唯一根拠らしいものが書かれていたのは、津地方法務局の平成18年8月25日回答でした。
内容としては「本件事案であれば差し支えない。発起人個人の通帳であることが確認できればよい。」と言う物でした。
私としても、個人事業主の口座であれば、あくまでも「山田太郎」個人の口座なので、問題無いと思ったんですけどね。
とりあえず、「問題ないですよね?」と言う方向で管轄法務局に照会をしました。
が、最初は「ダメです」と言う回答をされましてね。
合理的な根拠が無かったので、了承できませんでした。
その後、再度検討の上、「却下できないので今回は認めます」と言う回答がありました。
まぁ、疑義が生じるのも面倒ですので、今後は屋号ナシの個人名口座を利用してもらうようにしてもらいます。