三連休の初日でしたがスッキリしない空模様でしたね。
明日も雨が降るようなので、晴れるのは体育の日だけかも知れません。
さて最近出た、東京会の懲戒事例があります。
2週間の業務停止と言う処分ですが、内容は補助者による立会いです。
複数回、補助者による立会いを行っていたようですが、「処分の事実及び理由」の中に次の一文が。
「各立会いに補助者を出席させ,被処分者自身は出席したとしても,売買取引における金銭授受など確認することなく,途中退席していた。」
まぁ我々の職責としては、とりあえず顔を出して本人確認と意思確認だけすれば良いわけではなく、登記原因証明情報に売買代金の支払い事実が書かれている以上は、そこまでキッチリと確認をする必要があります。
しかも多くのケースが売買代金全額の支払いと同時に所有権が移転するわけですから、金銭授受の確認をしていないとなると、物権変動の確認もしていないことになりますよね。
とにかく不動産取引の決済の場では、終始気を抜くこと無く、慎重に立会って行きたいです。
明日も雨が降るようなので、晴れるのは体育の日だけかも知れません。
さて最近出た、東京会の懲戒事例があります。
2週間の業務停止と言う処分ですが、内容は補助者による立会いです。
複数回、補助者による立会いを行っていたようですが、「処分の事実及び理由」の中に次の一文が。
「各立会いに補助者を出席させ,被処分者自身は出席したとしても,売買取引における金銭授受など確認することなく,途中退席していた。」
まぁ我々の職責としては、とりあえず顔を出して本人確認と意思確認だけすれば良いわけではなく、登記原因証明情報に売買代金の支払い事実が書かれている以上は、そこまでキッチリと確認をする必要があります。
しかも多くのケースが売買代金全額の支払いと同時に所有権が移転するわけですから、金銭授受の確認をしていないとなると、物権変動の確認もしていないことになりますよね。
とにかく不動産取引の決済の場では、終始気を抜くこと無く、慎重に立会って行きたいです。