さて、今日で本年度も終わり。
明日から新年度がスタートします。

そんな年度末ですが、平成30年3月29日法務省民二第166号にて「法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いの一部改正について」が発出されております。

改正内容としては以下のとおり。
通達
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大まかな変更点としては・・・
1.相続人の住所が記載されている一覧図を相続登記申請の際に提供をした場合は、相続人の住所を証する情報は不要。
2.原則として「夫」「妻」「長男」「長女」「養子」など、戸籍に記載される続柄を記載する。
3.被相続人の最後の住所に並べて、最後の本籍も記載することを推奨する。
・・・うん、「初めからこうして欲しかったんだよねー」って言う変更ですよね。

まぁ、私は今までも「2」に関してはそのようにしていましたが、「1」と「3」に関しても初めからそうして欲しかった。
この制度が始まって、1年も経たないうちの変更だから、なおさらそう思います。

そして、申出書の様式変更。
申出書
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「利用目的」の項目が追加されましたね。
相続税の申告にも利用できるようです。

※※なお、以上の内容に関しては、必ずご自身で通達を確認して下さい。※※