すっかり朝晩が寒くなりましたね。
寒さには弱いので、これからの半年ぐらいが辛いです。

さて、オンライン申請の「資格者代理人方式」ですが、かなり前から話題には出ていましたが、その後の動きはどうなっているのでしょうか?

権利の登記ではそんな感じの「資格者代理人方式」ですが、昨日から表示の登記の方では「調査士報告方式」が始まったみたいですね。

私は土地家屋調査士の資格を持っていないので、昨日からこの方式が始まることも知りませんでした。
調査士の間では、話題になっていたのでしょうかね?
てか、この方式が始まることを知っていた司法書士も多かったのかもしれませんね。

私は今更知ったわけですが、どんな方法による申請かまとめておきます。

1.概要は、土地家屋調査士がオンライン申請で表示登記の申請をする場合、添付情報の原本提示を省略することができると言うものです。
まさに「資格者代理人方式」ですよね。

2.要件ですが、書面で作成された添付書類を土地調査士がPDFファイルにして、電子署名したものを添付します。
調査報告書の「補足・特記事項」欄に、「添付した電磁的記録については、当職において添付情報が記載された書面を確認した上で、当該書面をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録である。」と記載をするそうです。

3.登録免許税納付方法は、電子納付のみで、印紙等での納付はできません
納付時期も通常とは違い、登記所で調査終了後に電子納付を求めるお知らせが通知されるそうで、その通知から2開庁日以内に納付する扱いだそうです。
ただし、申請時に発行される納付情報による事前納付をしても良いそうですけどね。

4.登記完了証の交付は、オンラインによる交付のみ

5.登記識別情報の通知は、オンラインによる通知または申請した登記所の窓口での書面交付のみで、郵送による交付はされないそうです。

6.例えば、抵当権一部抹消承諾書を提供するの分筆登記など、権利に関係する承諾書等の添付書類を提供する申請の場合は、この方式を利用することはできないとのことです。
この辺は、現時点で権利の登記で「資格者代理人方式」が認められていないからでしょうかね。


以上が、「調査士報告方式」の概要です。
さて、上記の内容のまま、権利の登記の「資格者代理人方式」が始まったとしたら、私としては赤字の部分が気になりますかね?

登録免許税の納付に関しては、状況によって、電子納付・印紙納付・金融機関での振込納付を使い分けています。
例えば、登記費用を私の口座に振り込んでもらう場合は、その口座から電子納付をしています。
不動産売買の決済に立ち会った場合は、現金で登記費用を受け取ることが多いので、印紙で納付をしています。
登録免許税額が1,000万円を超える場合は、私が利用している金融機関のネットバンキングだと電子納付ができないし、印紙貼付も面倒なので、事前に税務署で納付書を作成してもらい、金融機関での振込納付をしています。

登記完了証にしては、まぁオンラインによる電子交付でも、許容範囲なのかな?とも思いますけどね。
実際に、特例方式が始まったころは、電子交付された完了証を事務所で印刷していましたからね。
ただ、今は特例方式でも、登記所から発行される完了証が一般化してるので、チョット抵抗がある気もします。

一番の問題は登記識別情報の通知ですね。
郵送による「登記識別情報通知書」がされないことになったら、「資格者代理人方式」は使えないかな?
まぁ、地元管轄の登記所の申請であれば、窓口交付がされるから問題ないかも知れないですけどね。

とにかく、「調査士報告方式」の内容のままで、司法書士の「資格者代理人方式」を運用するのはムズカシイと思います。
今後の動向を見ていきたいと思います。