数年前に所有権移転登記の手続きをした方が、先日、事務所に来ました。

数年前の所有権移転登記は、

東京都○○区××一丁目2番3号
持分2分の1 A

東京都○○区××一丁目2番3号A方
2分の1 B

と、登記をしました。

私は住民票に方書が記載されている時は、その通りに申請書にも記載をしています。
まぁ、「必要ない」と言うことで、書かない司法書士もいるとは思いますが。

で、今回はAが亡くなって、Bが相続をします。
持参した住民票の写しを見ると、Bの住所が「東京都○○区××一丁目2番3号」となっており、「A方」が無くなっていました。

聞いたところ、最近変更したとのこと。
持参した住民票の写しを見ても、その経緯が不明なので、区役所に問い合わせました。
結果として、改製原住民票をの写しを取得すれば記載されているそうで。
取得してもらった改製原住民票をの写しを確認すると、確かに方書が削除されていました。

さて、所有権登記名義人住所変更登記の原因はどうしたもんですかね?
今まで、このケースの登記申請をしたことがありません。

類似ケースだと、商業登記で本店にビル名まで登記されている場合、そのビル名が変わった時の登記があります。
この場合、「年月日本店移転」ではなく、「年月日変更」で登記をしています。

これと同様に考えて、今回の方書を削除したケースの登記原因は「年月日変更」になりますかね?
原因日付は、住民票を修正した日で。

とりあえず、法務局には相談をしないで申請します。
あ、私はよほどのことで無いかぎり、法務局に相談はしません。
寝た子を起こす必要はないですからね。