降り続いていた雨も止み、この週末は過ごしやすかったですね。
今日も辰巳で水泳大会でしたが、久々に妻に任せて、私は大会に出なかった二女と過ごした日曜日でした。
さて、登記完了後に依頼者に返却する書類に、登記事項証明書があります。
しかし、この依頼者に返却する登記事項証明書を登記申請に使わなければならない時がありますよね。
例えば、A管轄物件とB管轄物件に抵当権や根抵当権の設定登記を申請する場合、最初にA管轄に申請し、次にB管轄に申請をする場合に、B管轄の登記申請にA管轄物件の登記事項証明書を添付する場合などです。
この辺、不動産登記法改正前であれば、登記事項証明書を添付することはほとんどなく、登記済証を利用していました。
私は、依頼者に返却をする登記事項証明書は「商品」として考えているので、登記申請書に添付をして、法務局で汚されたくないんですよねー。
とは言っても、根抵当権の場合は不動産登記事務取扱手続準則の第112条で登記事項証明書を提供することになっています。
なので、添付せざるを得ないです。
では、抵当権の場合はどうか?と言うと、こちらに関しては根抵当権の場合の「前の登記に関する登記事項証明書」とは違い、単なる登録免許税の減税証明書です。
必ずしも登記事項証明書を提供する必要はありません。
これに関しては、不動産登記事務取扱手続準則の第125条に規定があります。
(前登記証明書)
第125条
同一債権を担保する抵当権等に係る登記を既に受けた旨の記載のある登記事項証明書は,これを税法施行規則第11条の書類として取り扱うものとする。
2 抵当権等の設定等の登記を最初に申請した登記所に,その登記の申請と同時に申請人から別記第90号様式による申出書の提出があった場合には,登記官は,税法施行規則第11条の書類として,登記証明書を交付するものとする。
3 前項の登記証明書の作成は,申出書の末尾に,証明する旨及び証明の年月日を記載し,登記官がこれに記名し,職印を押印してするものとする。
この、第2項と第3項ですね。
先ほどの例だと、A管轄の登記申請に下記様式の申出書を作成して提出します。
これをB管轄の登記申請に添付します。
ただ、この取り扱いを知らない法務局の職員もいまして。
先日も地元の出張所で、登記完了書類と一緒に、何の処理もされていない申出書をそのまま返されました。
受付の職員に「何の処理もされていないんですけど」と言うと、奥の調査に持って行ってくれたのですが、奥で調査の職員が「何これ?初めて見た。」と言ったのが聞こえました。
まぁ、この制度を利用する司法書士は少ないでしょうからね。
私も、この制度を知ったのは12年前でした。
一応、「商品である登記事項証明書を汚されたくない」と言うこだわりがあるので、今後もこの制度を利用して行きます。
今日も辰巳で水泳大会でしたが、久々に妻に任せて、私は大会に出なかった二女と過ごした日曜日でした。
さて、登記完了後に依頼者に返却する書類に、登記事項証明書があります。
しかし、この依頼者に返却する登記事項証明書を登記申請に使わなければならない時がありますよね。
例えば、A管轄物件とB管轄物件に抵当権や根抵当権の設定登記を申請する場合、最初にA管轄に申請し、次にB管轄に申請をする場合に、B管轄の登記申請にA管轄物件の登記事項証明書を添付する場合などです。
この辺、不動産登記法改正前であれば、登記事項証明書を添付することはほとんどなく、登記済証を利用していました。
私は、依頼者に返却をする登記事項証明書は「商品」として考えているので、登記申請書に添付をして、法務局で汚されたくないんですよねー。
とは言っても、根抵当権の場合は不動産登記事務取扱手続準則の第112条で登記事項証明書を提供することになっています。
なので、添付せざるを得ないです。
では、抵当権の場合はどうか?と言うと、こちらに関しては根抵当権の場合の「前の登記に関する登記事項証明書」とは違い、単なる登録免許税の減税証明書です。
必ずしも登記事項証明書を提供する必要はありません。
これに関しては、不動産登記事務取扱手続準則の第125条に規定があります。
(前登記証明書)
第125条
同一債権を担保する抵当権等に係る登記を既に受けた旨の記載のある登記事項証明書は,これを税法施行規則第11条の書類として取り扱うものとする。
2 抵当権等の設定等の登記を最初に申請した登記所に,その登記の申請と同時に申請人から別記第90号様式による申出書の提出があった場合には,登記官は,税法施行規則第11条の書類として,登記証明書を交付するものとする。
3 前項の登記証明書の作成は,申出書の末尾に,証明する旨及び証明の年月日を記載し,登記官がこれに記名し,職印を押印してするものとする。
この、第2項と第3項ですね。
先ほどの例だと、A管轄の登記申請に下記様式の申出書を作成して提出します。
これをB管轄の登記申請に添付します。
ただ、この取り扱いを知らない法務局の職員もいまして。
先日も地元の出張所で、登記完了書類と一緒に、何の処理もされていない申出書をそのまま返されました。
受付の職員に「何の処理もされていないんですけど」と言うと、奥の調査に持って行ってくれたのですが、奥で調査の職員が「何これ?初めて見た。」と言ったのが聞こえました。
まぁ、この制度を利用する司法書士は少ないでしょうからね。
私も、この制度を知ったのは12年前でした。
一応、「商品である登記事項証明書を汚されたくない」と言うこだわりがあるので、今後もこの制度を利用して行きます。