少し前に書いた「方書」に関する登記このこと。
一昨日、やっと書類が揃ったので登記申請をしました。
今日の夕方に、法務局から電話が来ましてね。
先日の記事の最後で「寝た子を起こす必要はない」と書きましたが、途中で起きてしまったようです。

調査官からの電話だったんですけどね。
感じとして「私は良いと思うんですけど」と言うような印象でした。
調査→記入と進み、校合でストップがかかったみたいです。

今回事案は、「東京都○○区××一丁目2番3号 A方」だった住所が、「東京都○○区××一丁目2番3号」になったと言うもの。
現在の住民票の写しを見ても経緯は記載されておらず、改製原住民票の写しには「令和元年10月16日修正」と記載されていました。

そこで、「令和元年10月16日変更」を原因として住所変更登記を申請したわけですが、校合官から以下の質疑応答を示されたそうです。

登記名義人の表示変更(更正)登記の目的及び原因(登研364号)
○要旨
住民票の写しの住所について、地番の更正、変更、訂正等と記載されている場合の登記名義人の表示を是正する登記の目的は更正、原因は錯誤である。
▽問
住民票の写しに次のように記載されている場合の登記の目的及び原因について御教示下さい。
(1) 年月日申出により地番更正、又は訂正

(2) 「地番訂正」(登記所とは関係なく)後同一市町村に「年月日転居」
(3) 「年月日転居」の後に「年月日住居表示実施」
◇答
(1) 更正、錯誤
(2) 変更 年月日住所移転
(3) 変更 年月日住所移転 年月日住居表示実施

まぁ、上記の(1)ですね。
質疑応答は「住所の地番」に関するもので、今回は「方書」だからズバリじゃないんだけど、申出によって修正したと言う部分は同じかな?と思い、目的を「変更」から「更正」に、原因を「令和元年10月16日変更」から「錯誤」に、「変更後の事項」を「更正後の事項」に、それぞれ補正しました。

でもなー、今となって思えば、「訂正」って元々間違ってたってことですよね?
「修正」はどうなんだろうか?元々間違ってたってことなんだろうか?

今さらながら、すんなり(でもありませんでしたが)補正をしてしまったことを後悔しております。
もう少し頑張れば良かったかな。