年も明けて、1月7日となりました。
こっちのブログは「書初め」となります。
今年もよろしくお願いいたします。
さて、本年一発目の内容は「QRコード(二次元バーコード)付き書面申請」です。
昨年、11月の終わりに上記リンク先の法務省「トピックス」には掲載されていましたので、みなさん了知されているとは思います。
上記サイトに「令和2年1月14日(予定)から,書面申請の1つの形態として,これまで電子証明書をお持ちでなく,オンライン申請を利用することができなかった方も,ご利用のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして,登記申請書を作成し,その情報を管轄の登記所にインターネット経由で送信することができるようになります。」と書かれています。
「申請用総合ソフト」と「登記・供託オンライン申請システム」を利用しますが、オンライン申請ではなく書面申請です。
まぁ、一般の方に向けた申請形態を前提としている感じではありますが、一般の方は使わないでしょうね。
「電子証明書を持っていなくても使える!」と書いてあっても、申請用総合ソフトをインストールしなきゃなりませんからね。
私も法務局に行くと、登記相談コーナー改め、「登記手続案内コーナー」で、申請書の作り方を教えてもらっている方を多く目にするのが現状です。
で、QRコード(二次元バーコード)付き書面申請の方法ですが、大まかに以下のような感じです。
1.申請人が「申請用総合ソフト」で登記申請書を作成する。
2.「登記・供託オンライン申請システム」で申請データを送信する。→電子署名不要
3.登記所がデータを受信し、「提出番号」発行。→受付ではないので受付番号ではない
4.申請人が「提出番号」を受信して、申請書を印刷。→申請書にはQRコードが付される
5.印刷した申請書と添付書類を登記所に提出する。→ここで受付となり受付番号が発番される
あとは、オンライン申請と同様に、処理状況を「登記・供託オンライン申請システム」で照会することができます。
「登記・供託オンライン申請システム」に、本件に関するPDFファイルのマニュアルも掲載されています。
ところで、オンライン申請しかしない私がこの方式を利用するか?と考えたのですが、利用しないことも無いと思います。
年に何回か、他の司法書士との連件申請をすることがあります。
最近はオンライン連件をすることが多くなりましたが、先月、法務局の窓口で待ち合わせをして書面での連件申請をしました。
そんな時に、この方式を利用すれば、書面申請であっても処理状況を確認することができるようになるので便利になると思います。
あとは、競売や公売の所有権移転登記や、都税事務所の差押抹消登記などと連件で書面申請するときにも使えますよね。
ちなみに、司法書士業務用のパソコンソフトを利用している環境なら、対応バージョンアップがされるので、引き続き「申請用総合ソフト」に依存することはありません。
最後に、本件と同時に登記事項証明書・代表者事項証明書・印鑑証明書にもQRコードが追加されます。
この辺の利用方法に関しては説明を割愛しますが、登記事項証明書・代表者事項証明書・印鑑証明書のQRコードに関しては、QRコードリーダーが無いと利用できませんのでご注意を。
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Masa
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大学3年生の長女(ONとOFFの差が激しい)と、高校3年生の二女(心配な受験生)の成長を観察している毎日です。
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