最新号の登記研究(令和2年4月号 第866号)に以下の質疑応答が掲載されていました。

【8003】抵当権者の取扱店の表示について
〔要旨〕
信用金庫・信用組合・信用保証協会(以下「信用金庫等」という。)を抵当権(根抵当権を含む。以下同じ。)者とする抵当権の設定の登記の申請書に当該信用金庫等の取扱店を記載して申請があった場合,登記記録に信用金庫等の取扱店を表示して差し支えない。


以上、要旨のみですので、詳細につきましては登記研究をご覧ください。