大型連休が明けて、また週末の休みになっております。
外出自粛継続中の我が家です。

さて、すでに運用されているテレビ電話を利用した定款認証ですが、5月11日から利用方法が変更となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。→「日本公証人連合会」
リンク先の「テレビ電話による認証制度」の部分の右の下矢印みたいな部分をクリックすると展開します。

いやー、今までは現実的になかなか利用しにくいテレビ電話による定款認証でしたが、今後は利用できそうですよね。
利用をしようとした同じ支部のヤツも、発起人の委任状への電子署名に不備があり、結局現地の公証役場まで行ったようです。
ちなみに、私は利用したことがありません。

この「委任状への電子署名」の改正が、今回の運用変更の目玉です。
あ、もちろん現状どおり委任状に発起人が電子署名をしても大丈夫ですよ。
でも、この改正により利用をする方が多くなるのではないでしょうか?
細かいことは確認していただくとして、ザックリと以下のような流れで定款認証をすることになりそうです。

1.定款の文案を作成して公証人に確認をしてもらう。
2.発起人が紙の定款作成委任状を作成し、代理人に委任する。
3.代理人が委任状と印鑑証明書を公証役場に郵送する。
  なお、同一情報の提供の書面、申告受理及び認証証明書、原本還付手続をした印鑑証明書等の郵送が
  必要な場合は、このときに返信用レターパックを同封します。
  また、上記の書類が一切郵送不要の場合には、領収書の郵送用に切手を貼った返信用封筒を同封します。
4.テレビ電話による認証の予約。
5.公証人が予約日時を決定し、嘱託人にテレビ電話のURLを送付。
6.予約当日までに、認証を受ける電子定款をオンライン申請。
7.予約日時にテレビ電話のURLをクリック(タップ)し、公証人がテレビ電話で確認をして定款認証。
8.ネットバンキングで手数料を支払う。
9.嘱託人が認証済み定款をダウンロード。

以上のような感じのようです。

テレビ電話を利用するにあたり、パソコンの場合は「Chrome」を、スマートフォンの場合は「FaceHubアプリ」を事前にインストールしておく必要があるみたいです。
パソコンを使う方で、ウェブカメラが必要な場合は事前に用意をしておきましょう。
ただしテレワークの影響で、ウェブカメラはかなり品薄になっています。
ちなみに、私はiPadを利用しようと思っています。

と言うことで、運用開始は明後日。
法務局に行かないで登記申請ができるようになったときもそうでしたが、時代が変わりますね。