連日、暑い日が続いていますね。
来週は夏休みなので、ゆっくり過ごそうと思います。
さて、登記義務者が印鑑証明書を添付するケースで、不動産登記の管轄と登記義務者である会社・法人等の本店・主たる事務所の管轄が同一の場合のこと。
令和2年3月29日までの不動産登記規則第48条の第1項第1号は・・・
「申請を受ける登記所が、添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一であって、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合」
・・・であれば、「印鑑証明書(添付省略)」として登記申請が可能でした。
つまり、印鑑証明書の添付を要しない場合でした。
また、第2項に「前項の指定は、告示してしなければならない。」と規定されていました。
そして、令和2年3月30日からの不動産登記規則第48条の第1項第1号はと言うと・・・
「法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。」
・・・であれば印鑑証明書の添付を要しない場合となり、第2項は削除されました。
これにより、不動産登記の管轄と登記義務者である会社・法人等の本店・主たる事務所の管轄が同一の場合でも「添付省略」と言う概念が無くなりましたね。
管轄が同一の場合でも、印鑑証明書を添付しない場合は、「印鑑証明書(会社法人等番号0000−00−000000)」と記載する必要があります。
恥ずかしながら、明日申請分の申請書まで「印鑑証明書(添付省略)」として準備をしていました。
来週は夏休みなので、ゆっくり過ごそうと思います。
さて、登記義務者が印鑑証明書を添付するケースで、不動産登記の管轄と登記義務者である会社・法人等の本店・主たる事務所の管轄が同一の場合のこと。
令和2年3月29日までの不動産登記規則第48条の第1項第1号は・・・
「申請を受ける登記所が、添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一であって、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合」
・・・であれば、「印鑑証明書(添付省略)」として登記申請が可能でした。
つまり、印鑑証明書の添付を要しない場合でした。
また、第2項に「前項の指定は、告示してしなければならない。」と規定されていました。
そして、令和2年3月30日からの不動産登記規則第48条の第1項第1号はと言うと・・・
「法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。」
・・・であれば印鑑証明書の添付を要しない場合となり、第2項は削除されました。
これにより、不動産登記の管轄と登記義務者である会社・法人等の本店・主たる事務所の管轄が同一の場合でも「添付省略」と言う概念が無くなりましたね。
管轄が同一の場合でも、印鑑証明書を添付しない場合は、「印鑑証明書(会社法人等番号0000−00−000000)」と記載する必要があります。
恥ずかしながら、明日申請分の申請書まで「印鑑証明書(添付省略)」として準備をしていました。