連日グズついた天気が続いている東京地方。
今日も外出をするときは傘が手放せない一日でした。
気温の変動も激しいので、体調管理は万全にしたいと思います。
さて法定相続情報証明制度が運用されてから、もうじき4年ですかね。
私もこれまでに結構利用をしております。
色々なパターンで作成をしましたが、「ん?」と思うことも。
そんな中の一つに数次相続が発生している場合の法定相続情報一覧図の記載方法がありました。
一次相続の被相続人が「○○○○」で相続人が長男の「△△△△」。
二次相続の被相続人が「△△△△」で相続人が長男の「□□□□」とします。
この場合、一次相続の法定相続情報一覧図を作成して申出人が「□□□□」となる場合、「□□□□」は「○○○○」の相続人ではないので一覧図には登場しません。
通常の相続であれば、一覧図に登場するので名前の右に「(申出人)」と記載することになります。
今回のケースだと二次相続の場合の法定相続情報一覧図ですね。
で、一次相続の法定相続情報一覧図の場合は、作成者の記名押印欄に申出人「□□□□」の記名をすることになります。
こんな感じですね。
あまり無いケースかも知れませんが、知らないと「ん?」と思うケースではないでしょうかね。
今日も外出をするときは傘が手放せない一日でした。
気温の変動も激しいので、体調管理は万全にしたいと思います。
さて法定相続情報証明制度が運用されてから、もうじき4年ですかね。
私もこれまでに結構利用をしております。
色々なパターンで作成をしましたが、「ん?」と思うことも。
そんな中の一つに数次相続が発生している場合の法定相続情報一覧図の記載方法がありました。
一次相続の被相続人が「○○○○」で相続人が長男の「△△△△」。
二次相続の被相続人が「△△△△」で相続人が長男の「□□□□」とします。
この場合、一次相続の法定相続情報一覧図を作成して申出人が「□□□□」となる場合、「□□□□」は「○○○○」の相続人ではないので一覧図には登場しません。
通常の相続であれば、一覧図に登場するので名前の右に「(申出人)」と記載することになります。
今回のケースだと二次相続の場合の法定相続情報一覧図ですね。
で、一次相続の法定相続情報一覧図の場合は、作成者の記名押印欄に申出人「□□□□」の記名をすることになります。
こんな感じですね。
あまり無いケースかも知れませんが、知らないと「ん?」と思うケースではないでしょうかね。