今日はどんよりとした土曜日でした。
休みでしたが珍しく仕事をしました。
原則として、休みに日には仕事をしませんので。
さて、本人確認情報のことでも。
本人確認情報を作成する場合、ほとんどの場合が「面識なし」だと思います。
私も「面識あり」で作成をしたことは数回しかありません。
ケースとしては、一度本人確認情報を提供して登記申請をした依頼者の別の登記申請を再度したときと、設立登記から関与した常に取引がある会社の登記申請をしたときです。
この「面識があるとき」の要件については、不動産登記事務取扱手続準則の第49条に規定されています。
しかし、その内容に関する具体的な説明がされている資料って、あまり無くないですか?
例えば、「当該登記の申請の3月以上前に当該申請人について、資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をしたとき」となっていますが、なぜ「3月以上前」なのか?とか。
これに関しては以前「月刊登記情報」に連載されていた「逐条解説 不動産登記事務取扱手続準則」に解説がありました(登記情報第598号 2011年9月号)。
〔「親族関係」とは?〕
ここにいう「親族関係」とは、親族関係があると同時に、少なくとも年賀状等のやりとりをするなど、住所を知り、かつ、親族として継続的な交流がある場合に限られる。したがって、親族関係があるが、遠方にいて、一度も会ったことのないような者や現住所を知らない者については、ここでいう面識がある親族関係には当たらない。
〔「1年以上にわたる取引関係」とは?〕
〔「その他の安定した継続的な関係」とは?〕
実はこの件に関しては、私も司法書士仲間から聞かれて、改めて内容の確認をしました。
人から聞かれないと、なかなか自分では気づかないことって多いですよね。
休みでしたが珍しく仕事をしました。
原則として、休みに日には仕事をしませんので。
さて、本人確認情報のことでも。
本人確認情報を作成する場合、ほとんどの場合が「面識なし」だと思います。
私も「面識あり」で作成をしたことは数回しかありません。
ケースとしては、一度本人確認情報を提供して登記申請をした依頼者の別の登記申請を再度したときと、設立登記から関与した常に取引がある会社の登記申請をしたときです。
この「面識があるとき」の要件については、不動産登記事務取扱手続準則の第49条に規定されています。
(資格者代理人による本人確認情報の提供)
第49条 規則第72条第1項第2号の申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときとは、次に掲げるときのうちのいずれかとする。
(1)資格者代理人が、当該登記の申請の3月以上前に当該申請人について、資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をしたとき。
(2)資格者代理人が当該登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請人の氏名及び住所を知り、かつ、当該申請人との間に親族関係、1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるとき。
しかし、その内容に関する具体的な説明がされている資料って、あまり無くないですか?
例えば、「当該登記の申請の3月以上前に当該申請人について、資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をしたとき」となっていますが、なぜ「3月以上前」なのか?とか。
これに関しては以前「月刊登記情報」に連載されていた「逐条解説 不動産登記事務取扱手続準則」に解説がありました(登記情報第598号 2011年9月号)。
ちなみに、この連載は1冊にまとまり、書籍として発刊されています。
以下、引用させていただきます。
〔なぜ「3月以上前」?〕
以下、引用させていただきます。
〔なぜ「3月以上前」?〕
資格者代理人が、資格者代理人としてその申請人についての本人確認情報を提供して登記の申請をしていたときは、当該申請の際に堅実な本人確認をしているはずであり、また、本人確認情報を提供してした登記から3か月を経過し、その後特段の問題がないときは、先に行われた本人確認についても特段の問題がないと考えられるからである。
〔「親族関係」とは?〕
ここにいう「親族関係」とは、親族関係があると同時に、少なくとも年賀状等のやりとりをするなど、住所を知り、かつ、親族として継続的な交流がある場合に限られる。したがって、親族関係があるが、遠方にいて、一度も会ったことのないような者や現住所を知らない者については、ここでいう面識がある親族関係には当たらない。
〔「1年以上にわたる取引関係」とは?〕
「1年以上にわたる取引関係」とは、1 年以上前から継続的に年に数回の登記等の申請を受任しているような場合や、従前から会社等と顧問契約をし、継続的な相談を受け、代表者とも年に数回会っている場合等をいい、例えば、3か月前に、登記名義人の住所の変更の登記の申請を1回受任したとか、半年前から、登記事項証明書の請求を継続的に受任している等の場合は、該当しない。
〔「その他の安定した継続的な関係」とは?〕
「その他の安定した継続的な関係」の例として、同級生等が考えられるが、この場合でも、現在においても住所を知り、時には会っている程度の交流がある必要がある。同級生ではあるが、単に名前を知っているだけで、卒業以来交流がなく、現住所を知らない者は、ここでいう「安定した継続的な関係」には該当しない。このほか、商工会議所や各種同好会等、同じ団体に所属し、住所を知り、継続的な交流がある者や、同じ自治会の住人で、住所を知り、自治会の会合等でふだんからよく会っている者などが考えられる。
実はこの件に関しては、私も司法書士仲間から聞かれて、改めて内容の確認をしました。
人から聞かれないと、なかなか自分では気づかないことって多いですよね。