定期的に役員変更の依頼を受けている法人がいくつかあります。
今回、依頼があったのは事業協同組合です。
内容は、役員変更に伴い、定款で定められている理事の定数を9名から8名に減員したいとのこと。
事業協同組合の定款変更に関しては、行政庁の認可を受けなければ効力が発生しません。
つまり、あらかじめ理事の定数変更による定款変更のための総会を開催し、定款変更につき行政庁の認可を受けた後に、役員変更のための総会を開催する必要があります。
しかし、今回の依頼は理事の定数減員による定款変更決議と役員変更決議を同一の総会で行いたいと言うことでした。
前述のとおり、定款変更の効力は行政庁の認可により発生しますので、定数減員による定款変更決議をした段階では効力が発生していません。
つまり、変更後の人数の理事しか選任しない場合、定款に違背することになりますよね。
とは言っても、短期間のうちに総会を2回開催するのが困難な場合もあるのではないでしょうかね?
可能なら、今回の依頼のように1回の総会で決議をしたいところです。
方法としては2つですかね。
まずは1つ目。
役員変更決議と定数減員による定款変更決議をします。
理事は従前の規定のとおり9名選任します。
その後、定款変更の効力が発生した後に理事1名が辞任します。
うん、私の中では不自然ですね。
次にもう1つの方法。
定数減員による定款変更決議と役員変更決議をします。
役員変更決議は「理事選任の効力は、定款変更の効力発生の時に生じる。」旨の期限付きの選任決議とします。
または「定款変更の効力発生の時をもって就任の承諾をする。」旨の就任承諾でも良いですよね。
そして、理事は変更後の規定のとおり8名選任します。
その後、定款変更の効力が発生したときに役員変更の効力も発生します。
今回は、2つ目の方法で手続きを進めます。
今回、依頼があったのは事業協同組合です。
内容は、役員変更に伴い、定款で定められている理事の定数を9名から8名に減員したいとのこと。
事業協同組合の定款変更に関しては、行政庁の認可を受けなければ効力が発生しません。
つまり、あらかじめ理事の定数変更による定款変更のための総会を開催し、定款変更につき行政庁の認可を受けた後に、役員変更のための総会を開催する必要があります。
しかし、今回の依頼は理事の定数減員による定款変更決議と役員変更決議を同一の総会で行いたいと言うことでした。
前述のとおり、定款変更の効力は行政庁の認可により発生しますので、定数減員による定款変更決議をした段階では効力が発生していません。
つまり、変更後の人数の理事しか選任しない場合、定款に違背することになりますよね。
とは言っても、短期間のうちに総会を2回開催するのが困難な場合もあるのではないでしょうかね?
可能なら、今回の依頼のように1回の総会で決議をしたいところです。
方法としては2つですかね。
まずは1つ目。
役員変更決議と定数減員による定款変更決議をします。
理事は従前の規定のとおり9名選任します。
その後、定款変更の効力が発生した後に理事1名が辞任します。
うん、私の中では不自然ですね。
次にもう1つの方法。
定数減員による定款変更決議と役員変更決議をします。
役員変更決議は「理事選任の効力は、定款変更の効力発生の時に生じる。」旨の期限付きの選任決議とします。
または「定款変更の効力発生の時をもって就任の承諾をする。」旨の就任承諾でも良いですよね。
そして、理事は変更後の規定のとおり8名選任します。
その後、定款変更の効力が発生したときに役員変更の効力も発生します。
今回は、2つ目の方法で手続きを進めます。