私の事務所では滅多にないのですが、久々に商業登記申請の受領証の取得依頼がありました。
登記完了前に金融機関に提出をするそうです。

オンライン申請の場合、不動産登記に関しては受領証は交付されません。
しかし、商業登記に関しては以下のような条文があります。

商業登記等事務取扱手続準則
(申請書及び添付書類の受領証)
第44条
 登記の申請書及びその添付書類の受領証の交付の請求の場合には、これらの書類及び登録免許税額を表示した書面(法第49条第1項の規定による登記の申請にあっては、登記手数料額の表示を含む。)を提出させ、登記官が受付の年月日及び受付番号を記載して押印し、これを交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、オンライン登記申請にあっては、申請書情報の内容を表示した書面に受付年月日及び受付番号を記載し、これに登記官が押印して受領証を作成するものとする。

書面申請の場合が第1項で、オンライン申請の場合が第2項です。
書面申請の場合は「これらの書類及び登録免許税額を表示した書面を提出させ」となっていて、不動産登記と同じように申請人側で受領証用の書面を用意して提出しなければなりません。

しかし、オンライン申請の場合は「申請書情報の内容を表示した書面に受付年月日及び受付番号を記載し、これに登記官が押印して受領証を作成するものとする。」となっていて、登記官が作成をしてくれます。

その時によって作成されるフォーマットが若干異なりますが、今回はこんな感じでした。
受領証

申請内容によっては複数枚になることもありますが、今回は「登記すべき事項」が少なく、用紙1枚に納まったのでスッキリしました。